殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,有印私文書偽造,同行使,建造物損壊,器物損壊

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和1(わ)985
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項1号、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法56条1項、刑法159条1項、刑法161条1項、刑法199条、刑法260条、刑法261条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役21年に処する。
未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
名古屋地方検察庁で保管中の委任状1通(令和元年領第2833号符号11
-2)の偽造部分,包丁1本(同領号符号1)及びスクレーパー1本(同領
号符号2)を没収する。

出典

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