道路交通法違反,電子計算機使用詐欺

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(わ)2069
判決日2020-03-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法19条、憲法21条1項、憲法35条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 本件公訴事実の要旨
本件公訴事実(平成30年9月27日付け訴因変更請求書による変更後のもの)は,
判示第1の事実(公訴事実第1)及び判示第2の事実(公訴事実第3)のほか,「被告
人は,平成29年8月30日午後10時頃,名古屋市h区(住所省略)A社B1駅から
150円区間有効の乗車券を使用して同駅に入場して,同駅でA1線B7行き急行列車
に乗車し,A社B7駅でA2線B9行き普通列車に乗り換え,三重県y市(住所省略)
A社B8駅に到着した際,同日午後11時42分頃,必要な精算手続きを行わないまま,
A社B8駅がC社D8駅と共同利用しているC社D8駅の改札口に設置してある旅客
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の乗車事実に関する事務処理に使用する電子計算機である自動改札機に対し,A社B6
駅からA社B8駅までの間の有効な定期券又はC社D9駅からC社D8駅までの間の
有効な定期券を投入し,自己がA社B6駅からA社B8駅までの間又はC社D9駅から
C社D8駅までの間から乗車してA社B8駅で下車するとの虚偽の情報を読み取らせ
て同自動改札機を開扉させることにより同改札口を通過して出場し,よって,A社B1
駅からA社B8駅までの正規運賃との差額790円の支払を免れ,もって虚偽の電磁的
記録を人の事務処理の用に供して財産上不法の利益を得た」(公訴事実第2)というも
のである。
第2 争点等
1 弁護人の主張
⑴ 公訴棄却について
弁護人は,本件公訴提起について,プライバシー権(憲法13条),思想,良心の自
由(憲法19条),集会,結社,言論の自由(憲法21条1項),私的領域に侵入され
ることのない権利(憲法35条)を侵害する違法な行政警察活動及び捜査(要旨,①捜
査機関は,甲団体の政治的弾圧又は情報収集を目的として,犯罪の発生とは無関係に,
遅くとも平成8年頃から長期間にわたって,多人数により,必要性,緊急性,相当性の
いずれも欠いているにもかかわらず,甲関係者の居宅や活動状況の監視,思想内容の調
査等を継続して行い,前記各権利を侵害した。②捜査機関は,前記目的のため,本件を
口実に,甲事務所とされる場所,甲関係者の身体や居宅等を対象とする広範な捜索を行
い,被疑事実との関連性も差押えの必要性もない甲の組織資料等を多数押収し,プライ
バシー権を侵害した。)の体裁を整えるための事後処理の一環としてなされたものにす
ぎず,同違法な捜査によって得られたとする軽微な犯罪事実をもって公判請求すること
は,起訴裁量を大きく逸脱し公訴権を濫用する違法な公訴提起であるから,公訴棄却さ
れるべきであると主張する。
⑵ 証拠排除について
弁護人は,前記⑴記載の捜査は全て違法な強制処分に該当し,行政警察活動ないし任
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意捜査としても許容される余地はないから,同捜査によって得られた罪

主文(判決文より)

被告人を懲役1年2月に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
本件公訴事実中,電子計算機使用詐欺の点については,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。