不正競争防止法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(わ)471
判決日2020-03-27
分類知的財産

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,⑴被告人が電磁的記録等を作成し,開示した情報が「営業秘密」
に当たるか(被告人に営業秘密であることの認識があったか)(争点⑴),⑵被
告人の行為が営業秘密の「領得」に当たるか(争点⑵),⑶被告人が情報を領得
し,開示したことが任務違背に当たるか(被告人に任務違背の認識があったか)
(争点⑶),⑷被告人に「不正の利益を得る目的」があったか(争点⑷),であ
る。当裁判所は,罪となるべき事実のとおり認定したので,その理由を補足して
説明する。
第2 前提となる事実
関係証拠(甲37,40,46ないし55,証人Hの証言,被告人の裁判所調
書)によると,次のとおり認められる。
1 被告人は,昭和53年,Aに入社し,それ以降,同社やその関連会社で勤務し
ていたが,平成22年3月,Aを退職し,同年4月,同社の子会社であるBに転
籍した。
2 被告人は,平成23年4月,Bにおける商品開発等の業務を行う必要性から,
Aの情報管理システム「I」にアクセスし,Iに保管されている情報を閲覧等す
る権限を付与された。Iは,同社の保有する機密情報が記録され,その電磁的記
録媒体として同社及び子会社で共有されたコンピュータ・ネットワークのデー
タベースである。
3 被告人は,平成24年10月ないし12月頃,当時Bの社長であったHから退
職を促され,平成25年2月12日に辞表を提出し,同年3月15日に同社を退
職した。
4 被告人は,Bに在籍中,同社本社内において,Iにアクセスし,本件情報が記
載された商品設計書を取得して,これを基にパワーポイントを用いて本件各塗
料の原料及び配合量の情報についての電磁的記録(以下,Cに関するものを「完
成配合表①」,Gに関するものを「完成配合表②」という。)を作成した。
5 被告人は,平成25年2月,Dから同社の取締役への就任の打診を受け,同年
4月,Dに入社し,同年6月,同社の取締役に就任した。
6 被告人は,同年4月頃,Dにおいて,完成配合表①を基に作成した「J」と題
する書面(以下「推奨配合表①」という。)をDの従業員Eらに手渡した。
7 被告人は,同年8月2日,兵庫県三田市又はその周辺において,完成配合表②
を基に作成した「K」と題する電磁的記録(以下「推奨配合表②」という。)を
添付した電子メールをDの従業員Fに送信した。
8 Dは,被告人により開示されたCに係る情報を用いて塗料「L」を,Gに係る
情報を用いて塗料「M」を,それぞれ開発製造して販売した。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月及び罰金120万円に処する。
この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。