事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)970 |
| 判決日 | 2020-07-13 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 傷害致死罪について 1 傷害致死の公訴事実 本件傷害致死の公訴事実は,「被告人両名は,共謀の上,平成31年2 月1日頃,名古屋市a区bc丁目d番e号fg号において,Dに対し, その顔面を膝蹴りするなどの暴行を加え,よって,同人に硬膜下血腫, 脳腫脹等の傷害を負わせ,同月2日頃,同所において,同人を前記傷害 に基づく外傷性脳障害により死亡させた」というものである。なお,検 察官は,第5回公判期日において,上記暴行の日時について,平成31 年2月1日午後9時2分頃から同日の終日までの間と釈明したほか,論 告において,死因ないし因果関係に関し,「2月1日の夜頃の被告人両名 の暴行により外傷性脳障害が生じた又はそれを悪化させたと認められる」 と述べて公訴事実の主張を付加した上,予備的主張として,「共謀が認め られないとしても,同時傷害の特例により,被告人両名に傷害致死罪が 成立」すると主張したが,前記因果関係に関する主張及び同時傷害の特 例の適用の主張については,公判前整理手続において主張されていなか ったものである。 2 傷害致死に関する争点と結論 傷害致死に関する争点は,①被告人両名の間に共謀が認められるか, ②被告人両名による前記公訴事実記載の暴行が認められるか,③②の暴 行とDの死亡との間に因果関係が認められるか,である。 前記②の争点について,検察官は,被告人Bの公判供述を直接証拠とし て,公訴事実記載の暴行があった旨主張するのに対し,被告人Aの弁護人 は,平成31年2月1日夜に被告人Aが帰宅した後は,被告人両名は公訴 事実記載の暴行を加えていない旨主張し,被告人Bの弁護人は,被告人B が同日にDの顔面を膝蹴りしたこと自体は争わないが,その程度は検察 官主張のそれとは異なる旨主張する(Dの腹を踏み付ける暴行を加えた ことは認めており,それによる傷害結果について,傷害罪の成立自体は争 っていない。)。 当裁判所は,②の事実について,検察官の有罪立証が依拠している被 告人Bの公判供述の信用性に疑問が残り,被告人両名が同日に暴行を加 えた事実を合理的疑いを超えて認定することができないから,被告人両 名に傷害致死罪が成立しないと判断した。以下,その理由を詳述する。 3 当裁判所が認定した前提となる事実 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 ⑴ 平成31年1月31日までの事実経過(以下,特記のない限り,日 時は平成31年(令和元年)を指す。) ア Dは,平成30年9月頃,被告人A方において,被告人A,同被 告人の長男であるC(当時中学1年生,以下「長男」という。)及び 次男であるG(当時小学6年生,以下「次男」という。)と同居する ようになった。 被告人Aは,Dと同居している間,Dの仕事での態度等について 立腹し,Dに対し,手拳で殴っ
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年8月に,被告人Bを懲役2年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各300日を,それぞ れその刑に算入する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,そ れぞれその刑の執行を猶予し,その猶予の期間中被告人両名 を保護観察に付する。 本件公訴事実中,令和元年6月14日付け起訴状記載の第 1の傷害致死の点については,被告人両名は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。