公立小中学校における喀痰吸引に必要な器具の確保処分義務付け等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)79
判決日2020-08-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 行訴法4条に基づく喀痰吸引器具の取得等の請求に関する争点
原告らが障害者差別解消法7条2項に基づき喀痰吸引器具を取得し,維持,
保管及び整備することを請求し得るか(争点1)
⑵ 国家賠償請求に関する争点
ア 町教委が原告子の登校の条件として喀痰吸引器具の準備及び経費を原告
父母の負担とするとともに,原告父母に喀痰吸引器具及び連絡票を原告子
の登校日に持参するよう求めたことが国賠法上違法といえるか(争点2)
イ 乙小学校校長らが原告子の校外学習に原告父母の付添いを求めたことが
国賠法上違法といえるか(争点3)
ウ 乙小学校校長らにおいて原告子が原告父母の付添いなく通学団に参加す
ることができるよう通学団の保護者に働き掛けを行わなかったことが国賠
法上違法といえるか(争点4)
エ 乙小学校校長らが原告子を水泳の授業に参加させず,又は原告子の水泳
の授業に高学年用プールを使用しなかったことが国賠法上違法といえるか
(争点5)
オ 原告らの損害の有無及びその額(争点6)
カ 消滅時効の成否(争点7)
4 争点に関する当事者の主張の要旨
⑴ 争点1(原告らが障害者差別解消法7条2項に基づき喀痰吸引器具を取得
し,維持,保管及び整備することを請求し得るか)
(原告らの主張の要旨)
原告子が被告の設置する中学校に通学していることから原告らと被告との
間には在学関係ともいうべき公法上の法律関係が存在しており,この公法上
の法律関係においては,被告は,原告らに対し,障害者差別解消法7条2項
に基づいて合理的配慮を提供する義務を負っている。したがって,原告らは,
被告に対し,同項に基づき,喀痰吸引器具を取得し,その器具を使用に供し
得る状態で維持,保管及び整備することを請求することができるというべき
である。
(被告の主張の要旨)
障害者差別解消法7条2項には合理的配慮の具体的な内容は規定されてお
らず,合理的配慮としていかなる措置を講ずるかは行政機関等の裁量的な判
断に委ねられているというべきである。したがって,同項の規定から具体的
な施策や備品の購入等について地方公共団体に対する住民の具体的請求権が
直ちに発生するものではなく,原告らが,被告に対し,同項に基づいて喀痰
吸引器具の取得等を請求することはできないというべきである。
⑵ 争点2(町教委が原告子の登校の条件として喀痰吸引器具の準備及びその
経費を原告父母の負担とするとともに,原告父母に喀痰吸引器具及び連絡票
を原告子の登校日に持参するよう求めたことが国賠法上違法といえるか)
(原告らの主張の要旨)
ア 町教委が原告子の登校の条件として喀痰吸引器具の準備及びその経費を
原告父母の負担としたことの違法性

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。