事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)5143 |
| 判決日 | 2020-09-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 本件各確認の違法性 ア 原告の主張 弁護人との接見の際にやり取りするべき内容及び実際に接見 の際にやり取りした内容を記載した文書は,接見の内容そのも のであり,接見交通権又は秘密交通権の対象となる。また,弁 護人との信書等のやり取りは,弁護人との接見の代替手段とし ての意味を持つから,接見交通権又は秘密交通権の対象とな る。 本件ノートは,弁護人から差し入れられ,弁護人からの助言 等,接見の際にやり取りした内容が記載されるなど,弁護活動 に用いられるものである。また,刑事収容施設及び被収容者等 の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)222 条3項は,弁護人等から受ける信書の検査については,特別の 事情がない限り,当該信書に該当することを確認するために必 要な限度において行うものとすると規定しているところ,その 趣旨は,刑事訴訟法上,被留置者には弁護人等と立会人なくし て接見する権利が保障されていることに配慮するとともに,弁 護人等がその発する信書に不適切な記述をすることは通常想定 されないことにある。かかる規定の趣旨及び本件ノートの性質 からすれば,少なくとも,同項にいう「特別の事情」がない限 り,本件ノートの検査は外形的なものにとどめなければならな い。 なお,接見交通権及び秘密交通権は,第三者から接見を妨害 したりその内容を知られたりすることがないよう保障するもの であるから,捜査担当官との関係に限って保障されるものでは なく,捜査を担当していない留置担当官との関係でも保障され る。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,20万円並びにうち5万円に対する令和元 年11月16日から支払済みまで,うち10万円に対する同月17 日から支払済みまで,及びうち5万円に対する同年12月11日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。