損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和1(ワ)5143
判決日2020-09-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 本件各確認の違法性
ア 原告の主張
弁護人との接見の際にやり取りするべき内容及び実際に接見
の際にやり取りした内容を記載した文書は,接見の内容そのも
のであり,接見交通権又は秘密交通権の対象となる。また,弁
護人との信書等のやり取りは,弁護人との接見の代替手段とし
ての意味を持つから,接見交通権又は秘密交通権の対象とな
る。
本件ノートは,弁護人から差し入れられ,弁護人からの助言
等,接見の際にやり取りした内容が記載されるなど,弁護活動
に用いられるものである。また,刑事収容施設及び被収容者等
の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)222
条3項は,弁護人等から受ける信書の検査については,特別の
事情がない限り,当該信書に該当することを確認するために必
要な限度において行うものとすると規定しているところ,その
趣旨は,刑事訴訟法上,被留置者には弁護人等と立会人なくし
て接見する権利が保障されていることに配慮するとともに,弁
護人等がその発する信書に不適切な記述をすることは通常想定
されないことにある。かかる規定の趣旨及び本件ノートの性質
からすれば,少なくとも,同項にいう「特別の事情」がない限
り,本件ノートの検査は外形的なものにとどめなければならな
い。
なお,接見交通権及び秘密交通権は,第三者から接見を妨害
したりその内容を知られたりすることがないよう保障するもの
であるから,捜査担当官との関係に限って保障されるものでは
なく,捜査を担当していない留置担当官との関係でも保障され
る。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,20万円並びにうち5万円に対する令和元
年11月16日から支払済みまで,うち10万円に対する同月17
日から支払済みまで,及びうち5万円に対する同年12月11日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を
原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。