事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)2472 |
| 判決日 | 2020-10-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 本件各記載が原告の社会的評価を低下させたか(争点1) (原告の主張) 本件各記載は,掲示板の閲覧者に対し,原告が患者に対して詐欺行為を行 い,患者から不当に高額な治療費を得ているという印象を与えるものであり, 原告の社会的評価を低下させるものである。 そして,本件記載5は,何らの問題もない事柄をさも問題があるかのよう に強調することにより,原告の社会的評価を低下させるものである。 (被告らの主張) - 4 - 本件各記載は,全体として見ると,匿名の歯科医師が,医学的見解を踏ま えて,原告の行う顎関節治療や原告の治療費について否定的な評価を下す内 容となっており,本件歯科医院の治療面,経営面の特性(東海地方ではごく 少数派である顎関節治療の実施,治療施設の規模の大きさ,テレビ取材等) を踏まえると,通常の読み手からすれば,治療における医学的見解や治療費 あるいは歯科経営について,原告に反対する歯科医師の側から発信された反 対意見の表明としての表現と受け取るものである。このように,本件各記載 は,原告が拠って立つ医学的見解や歯科経営に対する論争としての表現であ り,原告の社会的評価を低下させるような性質のものではない。 事実の公共性及び目的の公益性の有無(争点2) (被告らの主張) 本件各記載は,本件歯科医院における顎関節治療やこれに付随するカウン セリング方法や内容,あるいは治療金額等について批判し,原告の行う顎関 節治療や歯科経営について広く議論の対象とすることで,歯科治療や歯科経 営の進歩発展・国民の適切な歯科治療の享受に資するものであり,公共の利 害に関する事実に係るものである。 そして,被告Bは,原告が行う顎関節のかみ合わせ治療やカウンセリング に関し,その内容や金額の適正性に疑問を抱き,患者を救いたいという思い から,被告Dに依頼して本件各投稿をしたのであるから,これが専ら公益を 図る目的でなされたことは明らかである。 (原告の主張) 原告の治療方法や治療費,個別の患者との治療契約の内容は,あくまで原 告と当該患者との間の問題であり,公共性があるとはいえない。 被告Bは,原告の患者を被告歯科医院に誘導して自身の売上につなげると ともに,原告を妬み,その信用を失墜させて業務を妨害する目的で,被告D に本件各投稿をさせたものであり,これが専ら公益に出る目的に出たもので - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して240万円及びこれに対する平 成26年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを40分し,その39を原告の負担とし,その 余は被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。