事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)88 |
| 判決日 | 2020-10-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法21条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条2項、刑法60条、所得税法238条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
(被告人Aについて) 被告人Aを懲役3年に処する。 被告人Aに対し,未決勾留日数のうち140日をその刑に算入する。 被告人Aから3725万円を追徴する。 (被告人Bについて) 被告人Bを懲役3年及び罰金1100万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金2万円を1 日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。 被告人Bに対し,この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。