モーターボート競走法違反,所得税法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和2(わ)88
判決日2020-10-21
分類民事
判決文が挙げた条文刑法18条、刑法21条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条2項、刑法60条、所得税法238条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(被告人Aについて)
被告人Aを懲役3年に処する。
被告人Aに対し,未決勾留日数のうち140日をその刑に算入する。
被告人Aから3725万円を追徴する。
(被告人Bについて)
被告人Bを懲役3年及び罰金1100万円に処する。
被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金2万円を1
日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人Bに対し,この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。