事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)5914 |
| 判決日 | 2020-10-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告Aが,被告学校法人甲学園(以下「被告学園」という。)に対し, 被告学園が設置する乙大学の教授としての労働契約上の権利を有する地 位にあることを確認する。 10 2 被告学園は,原告Aに対し,下記の各支払期日(19日が休日の時はそ の直前の平日)に下記の各金員及び 各支払期日の 翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を 各支払期日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員をそれぞれ 支払え。 15 平成28年7月19日限り15万1998円 平成28年8月19日限り78万9219円 平成28年9月19日限り111万9219円 平成28年10月から平成29年2月まで毎月19日限り各78万 9219円 20 平成29年3月19日限り135万9219円 平成29年7月及び同年8月の毎月19日限り各70万0900円 平成29年9月19日限り94万0900円 平成29年10月から平成30年2月まで毎月19日限り各70万 0900円 25 平成30年3月19日限り94万0900円 平成30年4月から同年8月まで毎月19日限り各71万0200 円 平成30年9月19日限り95万0200円 平成30年10月から平成31年2月まで毎月19日限り各71万 0200円 5 平成31年3月19日限り95万0200円 平成31年4月から令和元年8月まで毎月19日限り各71万75 00円 令和元年9月19日限り95万7500円 令和元年10月から令和2年2月まで毎月19日限り各71万75 10 00円 令和2年3月19日限り95万7500円 平成29年7月10日限り456万9050円 平成30年7月10日限り460万4240円 平成31年3月19日限り1万3750円 15 令和元年7月10日限り465万3150円 令和2年3月19日限り1万3890円 令和2年4月から同年7月まで毎月19日限り各72万4000円 令和2年7月10日限り471万0720円 3 原告Aのその余の請求をいずれも棄却する。 20 4 被告学園の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを20分し,その19を被告学園の,その余を原告A の負担とする。 6 この判決は,第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。