事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4165 |
| 判決日 | 2020-10-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告甲に対し,下記⑴ないし⑶の金員を支払え。 ⑴ 50万0853円及びこれに対する平成28年9月14日から支払済みま で年5%の割合による金員 ⑵ 263万9521円及び別表1のA-2ないしA-5,A-9ないしA-1 1に記載された,各月(ただし,平成26年4月分から同年7月分は除く。)の 「差額」の「合計」欄の金額に対する各翌月16日から各支払済みまで年5% の割合による金員 ⑶ 41万0298円並びにうち6万1799円に対する平成28年1月1日 から,うち5万7599円に対する同年8月1日から,うち6万9776円に 対する平成29年1月1日から,うち6万9299円に対する同年8月1日か ら,うち6万9776円に対する平成30年1月1日から,及びうち8万20 49円に対する同年8月1日から,各支払済みまで年5%の割合による金員 2 被告は,原告乙に対し,下記⑴及び⑵の金員を支払え。 ⑴ 220万3111円及び別表2のB-1ないしB-3,B-7ないしB-9, B-16及びB-17に記載された,各月の「差額」の「合計」欄の金額に対 する各翌月16日から各支払済みまで年5%の割合による金員 ⑵ 50万1109円並びに,うち7万7361円に対する平成28年1月1日 から,うち7万5645円に対する同年8月1日から,うち6万1225円に 対する平成29年1月1日から,うち5万9625円に対する同年8月1日か ら,うち5万6225円に対する平成30年1月1日から,うち5万8925 円に対する同年8月1日から,うち4万8043円に対する平成31年1月1 日から,及びうち6万4060円に対する令和元年8月1日から,各支払済み まで年5%の割合による金員 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告甲と被告との関係では,これを10分し,その7を原告甲の 負担とし,その余を被告の負担とし,原告乙と被告との関係では,これを4分し, その3を原告乙の負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。