事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)2589 |
| 判決日 | 2020-11-24 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点についての当事者の主張 ⑴ 本件解雇の効力(争点1) (原告の主張) 本件解雇は,次の理由などにより解雇権の濫用であるから,無効である。 ア 原告は,上司らの継続的な就業規則違反,社内規則違反,労働法規違反や 倫理違反により,業務設定や推進について,常識から著しくかい離した不利 5 益な扱いを受け続けた。原告が改善を求めてした内部通報は見過ごし続けら れ,原告は,不公正で不均衡な本件各懲戒処分を受け,残業代を支払われな いといった名誉,財産や権利を害される弾圧を受けていた。 原告は,かかる環境に屈服して労働するよりも,就業規則や労働法規が守 られ,保護される労働環境が提供されるよう,被告による原告の扱いについ 10 て,何が問題でなぜいけないのかを具体的に表面化させて書き記す仕事(以 下「書き記し」という。)をしていた。この仕事は,被告の職務の一部を肩 代わりするものである上,内部通報を行った際に対応した責任者の一人であ るa総務部長から許可を得ていた。 原告は,学会等の情報提供や業務報告書の調査リスト作成を実施している。 15 したがって,原告が,業務命令に従わなかった,仕事をしなかったなどと はいえない。原告が異議申立てを繰り返したのは,被告が対応しないからで あり,原告に非や責任はない。 イ 被告が本件解雇前にした本件各懲戒処分は,被告が,原告の労働環境を研 究業務に専念できない状態にしたことを度外視し,不公正,不均衡に原告に 20 非を見出し,擦り付け,業務指示に従っていないなどとしてした処分であっ て,かつ,原告がした内部通報に対する報復であるから,無効である。 被告が本件解雇前にした産業医との面談指示は,原告に何らかの障害など のレッテルをはろうとした不合理なものであり,権利の濫用である。 (被告の主張) 25 ア 原告は,各職場で協調性を欠く言動(各職場での業務指示に反する言動や 正常なコミュニケーションをとることができないことによるコンフリクト) を繰り返し,異動を繰り返してきただけでなく,最後の職場であるマルチフ ィジックスプログラムにおいても,業務命令違反等を理由として2度にわた り懲戒処分を受けたにもかかわらず,最後まで指示された業務を全く遂行せ ず,無断離業を繰り返した。その経過において,原告は,平成28年度の業 5 務にかかる抽象的な異議申立てを繰り返していたが,これは業務命令拒否の 正当な理由たり得ない。 被告は,原告の業務命令拒否が何らかの疾病に起因する可能性にも配慮し て,医師の診断書の提出を求めるなどしたが,特に配慮が必要となる事情は 確認されなかった。 10 そこで,被告は,もはや改善の見込みはないと判断して,就業規則41条 1号に基づき,本件解雇をした。本件解雇は,客観的に合理的な理由に基づ き社会通念上の相当性も備
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 10
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。