事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4826 |
| 判決日 | 2020-12-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告A1に対し,3152万0474円及びこれに対する平成19年 6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告A2に対し,3227万0474円及びこれに対する平成19年 6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告A1と被告との関係では,これを4分し,その1を原告A1 の負担とし,その余を被告の負担とし,原告A2と被告との関係では,これを4 分し,その1を原告A2の負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。ただし, 被告が,原告A1及び原告A2に対し,各2500万円の担保を供するときは, その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。