事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)296 |
| 判決日 | 2020-12-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ Y2がXに対し,いわゆるアカデミックハラスメントを含む不適切な指導等 をし,これが不法行為上違法と評価されるか(争点⑴・不法行為の成否) ⑵ 前記⑴の違法行為について,Y1が国家賠償法1条1項に基づく責任を負う か(争点⑵・国家賠償法1条1項の適否) ⑶ Y1が国家賠償法1条1項に基づく責任を負う場合に,Y2が個人として不 法行為責任を負うか(争点⑶・Y2の個人責任の存否) ⑷ 前記⑴の違法行為について,Y1が民法上の使用者責任を負うか(争点⑷・ 使用者責任の存否) ⑸ 損害の内容及び損害額がいくらか(争点⑸・損害の内容及び損害額) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(不法行為の成否)について ア Xの主張 Y2は,本件研究科呼吸器内科の講師であり,博士課程の大学院生及び満期退学 後の客員研究員として在籍していたXに対し,指導教員として,良好な環境で研究 活動を行うことができるよう適切な対応及び必要な措置を講ずべき義務がある。な
主文(判決文より)
1 Y1は,Xに対し,11万円及びこれに対する平成30年4月1日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 Xのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを60分し,その1をY1の負担とし,その余をXの 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。