事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 岡崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)50 |
| 判決日 | 2021-03-09 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 本件では,被告人両名が被害者方に侵入して金品を盗み出すことを合意したこと, 本件当日,その合意に基づき被告人Bが被害者方に侵入し,被告人Aが被害者方付 近で待機していたこと,被告人Bが被害者方で被害者を殺害し,財布や自動車を奪 ったことに争いはなく,争点は,被告人両名が,「場合によっては強盗すること」 を事前に合意したかである。 当裁判所は,判示のとおり,被告人両名には,事前に強盗の合意があったと判断 したので,以下その理由を説明する。 第1 前提事実 関係証拠によると,以下の事実を認めることができ,これらの事実について は概ね争いがない。 1 被告人Aと被告人Bは,古くからの友人であり,また,被告人Bは,被告人 Aが営む事業の従業員でもあった。被告人Aは,令和元年10月(以下の日時 は,同年を示す。),知人のDに対し,事業の資金繰りが悪化したとして,誰 か金を貸してくれる人がいないかなどと相談をした。その相談をしている中で, 被告人Aは,Dの知人のEからの情報として,自宅に表に出せない金を保管し ている闇金の人がおり,過去に二度空き巣に入られたが被害届を出していない ことなどを聞くとともに,盗んでしまえばいいのではないかという話も聞いた。 被告人Aは,Dに対し,更に詳しい話を聞くためにEに会いたいと言い,その 後,実際にD,Eと共に被害者方を見に行くことになった。 2 被告人Aは,10月27日,Eの案内で,Dと共に,被害者方を見に行った 際,Eから,被害者方の北側洋室にある机の中に多額の現金があること,被害 者は定職についておらず生活が不規則であること,空き巣被害の後セコムと契 約したことなどを聞いた。 3 被告人Aは,10月31日,Dの仲介により,同人を保証人とし,返済期限 を11月29日,返済金額を650万円として,Fから500万円を借り受け た。 4 被告人Aは,11月初旬頃,被告人Bを被害者方へ侵入して現金を盗むこと に誘ったが,被告人Bは,最初はこれを断った。しかし,その後も,被告人A が何度も誘ってきたため,被告人Bは,これに協力することを決め,被告人A と共に被害者方マンションを訪れ,侵入方法を考えるなどした。被告人らは, 被告人Aが見張りをし,被告人Bが被害者方マンション階段の踊り場から被害 者方ベランダに飛び移って侵入すること,その侵入の際には,ガラス飛散防止 のためにガムテープを貼って窓ガラスをハンマーで割ること,侵入後は,防犯 カメラのコードを切断し,その記録媒体を持ち帰ること,犯行中は携帯電話を 常に通話状態にしておくこと,自動車内に現金が保管されている可能性もある ので,あれば自動車の鍵も盗むことなどを話し合った。被告人Aは,被害者方 の下見を時間帯を変えたりしながら複数回行うとともに,自動車を盗んだ場合 に車
主文(判決文より)
被告人Aを懲役29年に,被告人Bを無期懲役に処する。 被告人らに対し,未決勾留日数中各180日を,それぞれその刑に算入 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。