生命身体加害誘拐,死体損壊,逮捕監禁,傷害,殺人

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(わ)598
判決日2021-03-15
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人及び被告人は,判示第1から第4のすべての事実につき被告人の関与を争
うところ,当裁判所は,関係各証拠によって上記の各事実はいずれも認定でき,被
告人はいずれの事実についても有罪であると判断したので,その理由について以下
補足して説明する(なお,以下の日付は,特に記載のない限り,平成30年のもの
である。)。
第2 判示第1及び第2の各事実(生命身体加害誘拐,傷害,逮捕監禁)について
1 証拠上認定できる事実(前提事実)
関係各証拠によれば,2月23日午後1時10分頃から同日午後2時50分頃ま
でにかけて,Bが,被害者D(以下「被害者」という。)を資金運用の依頼の名目
で甲へ呼び出し,同所にて,Bが被害者に対して同居人が被害者の話を聞きたがっ
ている旨の嘘を言って乙h号室(以下「h号室」という。)へ同行するように仕向
け,Bが被害者と共にh号室へ入室したこと,その後,Cが同所に入室し,さらに
引き続き被告人とAもそれぞれ同所へ入室した結果,同室内は,B,C,A(以下
これら3名を「共犯者ら」という。),被告人及び被害者のみとなったこと,そし
て,被害者は,手足を緊縛された後,被告人が準備した黒色手提げバッグ(以下「本
件バッグ」という。)に詰められ,被告人のみが乗車し,運転するバモスに積み込
まれて運び去られたことが認められる。
2 h号室内での被害者に対する傷害結果及び暴行態様
- 2 -
まず,被害者とBがh号室へ向かう際に乗車したタクシーのドライブレコーダー
画像によれば,被害者の顔面には腫れ等の外傷は認められない一方,h号室内にて
Aによって撮影された動画(以下「本件動画」という。)によれば,被害者の顔面
が腫れあがっていることが認められる。そして,同動画を視聴したJ医師が,当時
の被害者の負傷状況につき,顔面打撲と皮下出血で全治約3週間程度の傷と診断
し,その原因たる暴行につき,複数回にわたって顔面を拳で殴るという態様である
としても矛盾しない旨供述している。同医師が経験豊富な救命治療の専門医で,そ
の証言内容も医学的知見に基づくものと認められることを踏まえれば,同供述は信
用できる。
そして,Bは,被告人及びAが被害者の顔や胴体を拳で複数回殴っていた旨供述
する。Bの供述については,一連の事実経過につきCの供述と基本的に合致してい
るのみならず,防犯カメラ映像の解析結果等の客観証拠とも整合している。被告人
の暴行に関する上記供述部分についても,少なくともAも被害者の顔面を殴ったと
いう限度ではAの供述とも一致しており,Cの供述とも矛盾はしていない。また,
後述のとおり,被告人が被害者に深い恨みを抱き,被告人が,Aらの協力を得るこ
とで本件犯行を実現させたという経緯,被告人がh号室に入室直後,被害者の背中
を率先して蹴ったこと(共犯者ら3

主文(判決文より)

被告人を懲役30年に処する。
未決勾留日数中630日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。