損害賠償等請求本訴事件,貸金返還請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成29(ワ)5151
判決日2021-03-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告E1及び被告E2は,原告に対し,連帯して,1億9691万62
44円及びこれに対する平成25年6月27日から支払済みまで年5分
の割合による金員(1022万3144円及びこれに対する平成25年6
月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告E3と
連帯して)を支払え。
2 被告E3は,原告に対し,被告E1及び被告E2と連帯して,1022
万3144円及びこれに対する平成25年6月27日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
3 被告E1及び被告E2は,原告に対し,連帯して,798万0576円
及びこれに対する平成28年5月20日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4 原告のその余の本訴請求及び被告E2の反訴請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告に生じた費用の99分の31と被告
E1に生じた費用の33分の31を被告E1の負担とし,原告に生じた費
用の99分の31と被告E2に生じた費用の33分の31を被告E2の負
担とし,原告に生じた費用の63分の1と被告E3に生じた費用の21分
の1を被告E3の負担とし,その余を原告の負担とする。
6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。

出典

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