事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)5151 |
| 判決日 | 2021-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告E1及び被告E2は,原告に対し,連帯して,1億9691万62 44円及びこれに対する平成25年6月27日から支払済みまで年5分 の割合による金員(1022万3144円及びこれに対する平成25年6 月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告E3と 連帯して)を支払え。 2 被告E3は,原告に対し,被告E1及び被告E2と連帯して,1022 万3144円及びこれに対する平成25年6月27日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 3 被告E1及び被告E2は,原告に対し,連帯して,798万0576円 及びこれに対する平成28年5月20日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 4 原告のその余の本訴請求及び被告E2の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告に生じた費用の99分の31と被告 E1に生じた費用の33分の31を被告E1の負担とし,原告に生じた費 用の99分の31と被告E2に生じた費用の33分の31を被告E2の負 担とし,原告に生じた費用の63分の1と被告E3に生じた費用の21分 の1を被告E3の負担とし,その余を原告の負担とする。 6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。