事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)1350 |
| 判決日 | 2021-08-05 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 1 判示第1(覚醒剤有償譲渡)について ⑴ 判示第1につき,甲が,令和2年6月22日(以下,この「争点に対する判 断」の項中の日付けはいずれも令和2年のものである。),当時の被告人方(以 下,単に「被告人方」ともいう。)にあった覚醒剤約0.8グラムを,代金に ついては(その最終的な支払先が誰かはさておき)後払いとして持ち帰ったこ と自体は,被告人も基本的に認めており,その他関係証拠によって十分に認め ることができる(なお,この1の項では,判示第1の事件を指して「本件」と いうことがあり,また,甲が持ち帰った上記覚醒剤を「本件覚醒剤」ともい う。)。 もっとも,弁護人は,後記⑵アの被告人の公判供述等にも依拠し,本件覚醒 剤の譲渡人は密売人A(匿名の人物であり,以下「A」ともいう。)であって 被告人ではなく,本件で被告人が甲に覚醒剤を譲り渡したという事実はないか ら,被告人は無罪であると主張する。 ⑵ア そこで検討すると,本件に至るまでの経過や事件時の状況等について,被 告人の公判供述の概要は以下のとおりである。 すなわち,被告人は,「以前から,甲は,自分で使うための覚醒剤が欲し いときは,被告人に連絡した上,被告人と一緒に,Aの居る場所の近くに自 動車で行くと,1グラムにつき3万円の購入代金を被告人に預け,被告人は, これを持って1人でAのところに赴き,上記購入代金と引き換えにAから覚 醒剤1グラムないし2グラムくらいを受け取って,この覚醒剤を待っている 甲に渡していた。令和2年6月初め頃,Aは,被告人に対し,覚醒剤の商売 を辞めたいから,Aが持っている覚醒剤を甲に全部買ってもらいたいと言っ てきた。そこで,被告人は,このことを甲に伝えた上,甲が金を持っていな かったことから,10グラム以上の覚醒剤をAからひとまず預かったものの, その後,Aの言葉に自身への不審を感じたため,いったんAにこの覚醒剤を 戻した。もっとも,後にAから被告人のもとに覚醒剤を持っていきたいと再 度言われたことなどから,被告人は,代金を支払うことは後日になることを 念のためAに確認した上,再び覚醒剤を預かることとした。そして,6月1 5日,甲に対して,明日からまた覚醒剤を預かることになった旨を伝え,6 月17日頃,Aから10グラム以上の覚醒剤を預かった。6月22日未明の 電話で,甲は,被告人に対し,覚醒剤を1グラム分欲しい,金がないので金 は25日でいいですかなどと言ってきたので,被告人は『いいよ。』と言い, 受取りに便利なように,Aから預かった覚醒剤から約1グラムずつを複数袋 小分けして用意した。その後,甲が被告人方を訪れ,本件覚醒剤1袋を持っ て帰った。」などと供述している。 この被告人の公判供述については,捜査段階供述から変遷していると見る べき部分もあるものの
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 名古屋地方検察庁で保管中の覚醒剤4袋(同庁令和2年領第2424 号符号1ないし4)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。