覚醒剤取締法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和2(わ)1350
判決日2021-08-05
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
1 判示第1(覚醒剤有償譲渡)について
⑴ 判示第1につき,甲が,令和2年6月22日(以下,この「争点に対する判
断」の項中の日付けはいずれも令和2年のものである。),当時の被告人方(以
下,単に「被告人方」ともいう。)にあった覚醒剤約0.8グラムを,代金に
ついては(その最終的な支払先が誰かはさておき)後払いとして持ち帰ったこ
と自体は,被告人も基本的に認めており,その他関係証拠によって十分に認め
ることができる(なお,この1の項では,判示第1の事件を指して「本件」と
いうことがあり,また,甲が持ち帰った上記覚醒剤を「本件覚醒剤」ともい
う。)。
もっとも,弁護人は,後記⑵アの被告人の公判供述等にも依拠し,本件覚醒
剤の譲渡人は密売人A(匿名の人物であり,以下「A」ともいう。)であって
被告人ではなく,本件で被告人が甲に覚醒剤を譲り渡したという事実はないか
ら,被告人は無罪であると主張する。
⑵ア そこで検討すると,本件に至るまでの経過や事件時の状況等について,被
告人の公判供述の概要は以下のとおりである。
すなわち,被告人は,「以前から,甲は,自分で使うための覚醒剤が欲し
いときは,被告人に連絡した上,被告人と一緒に,Aの居る場所の近くに自
動車で行くと,1グラムにつき3万円の購入代金を被告人に預け,被告人は,
これを持って1人でAのところに赴き,上記購入代金と引き換えにAから覚
醒剤1グラムないし2グラムくらいを受け取って,この覚醒剤を待っている
甲に渡していた。令和2年6月初め頃,Aは,被告人に対し,覚醒剤の商売
を辞めたいから,Aが持っている覚醒剤を甲に全部買ってもらいたいと言っ
てきた。そこで,被告人は,このことを甲に伝えた上,甲が金を持っていな
かったことから,10グラム以上の覚醒剤をAからひとまず預かったものの,
その後,Aの言葉に自身への不審を感じたため,いったんAにこの覚醒剤を
戻した。もっとも,後にAから被告人のもとに覚醒剤を持っていきたいと再
度言われたことなどから,被告人は,代金を支払うことは後日になることを
念のためAに確認した上,再び覚醒剤を預かることとした。そして,6月1
5日,甲に対して,明日からまた覚醒剤を預かることになった旨を伝え,6
月17日頃,Aから10グラム以上の覚醒剤を預かった。6月22日未明の
電話で,甲は,被告人に対し,覚醒剤を1グラム分欲しい,金がないので金
は25日でいいですかなどと言ってきたので,被告人は『いいよ。』と言い,
受取りに便利なように,Aから預かった覚醒剤から約1グラムずつを複数袋
小分けして用意した。その後,甲が被告人方を訪れ,本件覚醒剤1袋を持っ
て帰った。」などと供述している。
この被告人の公判供述については,捜査段階供述から変遷していると見る
べき部分もあるものの

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
名古屋地方検察庁で保管中の覚醒剤4袋(同庁令和2年領第2424
号符号1ないし4)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。