強制執行妨害目的財産損壊等,非現住建造物等放火

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
事件番号令和2(わ)238
判決日2021-08-17
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件公訴事実の要旨は,「被告人両名は,名古屋地方裁判所岡崎支部により差
押えを受けていた被告人A所有の愛知県刈谷市a町b丁目c番地d所在の家屋
(以下「本件家屋」という。)に居住していたものであるが,同家屋に対する担
保権の実行としての不動産競売を妨害する目的で同家屋に放火しようと考え,共
謀の上,平成31年1月31日午前1時50分頃,同家屋1階和室において,何
らかの方法で点火して火を放ち,その火を同室の壁面等に燃え移らせ,よって,
同家屋を焼損させ,もって差押えを受けた現に人が住居に使用せず,かつ,現に
人がいない建造物を焼損するとともに,強制執行を受けるべき財産を損壊した」
というものである。
被告人Aが所有し,被告人両名が居住していた本件家屋が火災(以下「本件火
災」という。)により焼損したことに争いはないところ,①本件火災は放火によ
るものか(事件性),②放火は被告人両名によるものか(犯人性,共謀),③被
告人両名に「不動産競売(強制執行)を妨害する目的」があったといえるか
(目的)が争点である。当裁判所は,本件火災は,被告人両名のうち少なくとも
いずれか1名によって放火されたことによるものであるが,被告人両名の共謀を
認定することはできないため,被告人両名はいずれも無罪であると判断したの
で,以下にその理由を補足して説明する。なお,特に記載がない限り,以下の日
時は全て平成31年1月31日を指す。
第2 争点①(本件火災は放火によるものか(事件性))について
1 出火箇所について
まず,本件家屋の検証調書並びに本件火災発生当日に衣浦東部広域連合消防局
通信指令課指揮調査係の消防士として本件家屋の火災調査を行ったCの証言(以
下「C証言」という。)及び本件火災についてその出火箇所・原因等を鑑定した
元I火災研究所研究員のDの証言(以下「D証言」という。)等によれば,本件
家屋のうち最も焼損が激しかったのは1階東側和室(以下「本件和室」という。)
であること,そのほか焼損が認められる2階の各部屋及びバルコニーについては
1階側から,1階リビングについては本件和室のある東側からそれぞれ燃え広が
っていったものと考えられること,本件火災においては,本件和室南側の通気口
から炎が出ていたことが認められるから,同人らが証言するとおり,本件和室が
出火箇所のある部屋であると認められる。
なお,C証言及びD証言は客観証拠から認められる本件家屋の焼損状況とも整
合している上,それぞれの知識や経験等に基づいた合理的な内容であり,また相
互に一致ないし整合していて信用性を高め合っているのであって,それぞれ十分
信用できる。
次に,本件和室南西にあるたんす(以下「本件たんす」という。)の天板の上
方の焼損が激しいこと等からすれば,本件和室内の本件たんすの天板

主文(判決文より)

被告人両名はいずれも無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。