事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)514 |
| 判決日 | 2021-09-21 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,11万円及びうち9万5000円に対する平成31年2 月8日から支払済みまで年5%の割合による金員,うち1万2000円に対する 令和2年9月9日から支払済みまで年5%の割合による金員,うち3000円に 対する令和2年9月9日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,5万円及びうち4万円に対する平成31年2月8日から 支払済みまで年5%の割合による金員,うち8000円に対する令和2年9月9 日から支払済みまで年5%の割合による金員,うち2000円に対する令和2年 9月9日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,2万5000円及びうち1万円に対する平成28年2月 15日から,うち5000円に対する平成28年3月15日から,うち5000 円に対する平成28年10月17日から,うち5000円に対する平成28年1 2月14日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,2万円及びこれに対する平成31年2月8日から支払済 みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。