国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成31(ワ)514
判決日2021-09-21
分類行政
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,11万円及びうち9万5000円に対する平成31年2
月8日から支払済みまで年5%の割合による金員,うち1万2000円に対する
令和2年9月9日から支払済みまで年5%の割合による金員,うち3000円に
対する令和2年9月9日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,5万円及びうち4万円に対する平成31年2月8日から
支払済みまで年5%の割合による金員,うち8000円に対する令和2年9月9
日から支払済みまで年5%の割合による金員,うち2000円に対する令和2年
9月9日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,2万5000円及びうち1万円に対する平成28年2月
15日から,うち5000円に対する平成28年3月15日から,うち5000
円に対する平成28年10月17日から,うち5000円に対する平成28年1
2月14日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,2万円及びこれに対する平成31年2月8日から支払済
みまで年5%の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。