器物損壊

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和2(わ)1012
判決日2021-10-25
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人と犯人との同一性(被告人の犯人性)である。
第2 当裁判所の判断
1 本件事件の発生状況等
⑴ 令和2年3月5日(以下,令和2年のことを指す場合には,単に月日のみ
を記載することがある。)午後9時50分頃,本件公訴事実記載の店舗(厨
房機器等の買取販売店であり,以下「被害店舗」ともいう。)の車庫(以下
「本件車庫」ともいう。)内の冷蔵庫上に置かれていたコルクボード及びイ
ーゼルが燃やされ,この火は,同日午後10時1分21秒頃,被害店舗従業
員により消し止められた(甲7・写真11ないし13,甲8・写真30,甲
16,甲55,Cの証人尋問調書2,5頁等)。
前記被害店舗従業員から110番通報を受け現場臨場した愛知県警察官は,
同日午後11時22分頃から翌6日午前0時15分頃まで現場の見分を行っ
た。その際,前記冷蔵庫上に畳んで置かれていた段ボールの間に,一部分が
燃え焦げた広報紙2枚が挟まっているのが発見され,本件車庫の床上に,一
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部が溶けた惣菜パックの蓋及び空のペットボトル(以下「本件ペットボトル」
ともいう。)が落ちているのが発見された。また,本件車庫からは,一部が
破れたビニール製の白色レジ袋1枚や一部が変形したお菓子のパックも押収
された(甲7,甲10,Cの証人尋問調書10,34頁,Dの証人尋問調書
3ないし5,16,17頁,Eの証人尋問調書1ないし9頁等。なお,弁護
人はこれらの物品が事件直後本件車庫内に現に存在していたことを争うよう
であるが,上記で挙示した証拠によれば,以上の事実が認められる。)。
⑵ 本件の犯人性に関し,被告人は,捜査段階では,本件公訴事実記載の焼損
行為を行ったことを認めるかの供述(以下「自認供述」ともいう。)をして
いるが,この自認供述には後記3のとおり種々の問題がある。
そこで,被告人の自認供述についてはひとまず措き,以下では,検察官が
論告でも強調している他の証拠(甲号証)を先に検討する。
2 自認供述以外の証拠(甲号証)の検討
⑴ 被害店舗付近の防犯カメラの映像について
ア 被害店舗付近の防犯カメラの映像内容等は,別紙1に記載したとおりで
ある。
これらの映像には,主に灰色系スウェット様長袖・長ズボンを着用して
いると思料される人物(なお,黒色様サンダルを履いていると思われる映
像もある。)が,本件事件当時ないしその前後に被害店舗付近を歩いてい
る状況が記録されているところ,これらの映像は必ずしも鮮明なものでは
なく,この人物の動静が全て録画されているというわけでもない。ただ,
この人物はいずれも服装や体格が似ているとの見方が可能であるし,また,
各防犯カメラ映像を適宜繋げた場合,(最後の場面では頭に巻いたタオル
やマスクがなくなっているなどの相違はあるものの,)1人の人物が一連
の行動を

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。