事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)4038 |
| 判決日 | 2021-12-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 本件各懲戒請求が不法行為を構成するか(争点1) (原告の主張) ア 原告は,本件会長声明の発出に何ら関与していない。本件会長声明の内 容は正当であり,仮に,本件会長声明の内容が誤りであるとしても,その 発出は違法ではない。また,在日コリアン弁護士協会は本件会長声明の発 出に関与していないし,原告が在日コリアン弁護士協会の会員として朝鮮 学校が補助金を受領できるように活動したこともない。したがって,本件 各懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものである。 イ 選定者ら,被告A,被告B及び被告Cは,本件各懲戒請求をするに際し, 本件ブログの記載を鵜呑みにして,事実上又は法律上の根拠について何ら 調査をしていない。 ウ したがって,本件各懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものであ り,かつ,選定者ら,被告A,被告B及び被告Cはそのことを知りながら 又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たの に,あえて懲戒を請求したのであるから,本件各懲戒請求は不法行為を構 成する。 (被告(選定当事者)らの主張) ア 朝鮮学校は朝鮮総聯の影響を受けており,「不当な支配」を禁じている 教育基本法16条1項に違反しているから,そのような学校に対する補助 金の支給を要求する神奈川県弁護士会及び同旨の主張をする在日コリアン - 4 - 弁護士協会は品位を失うべき非行に及んでおり,これらに所属する弁護士 も同様に品位を失うべき非行に及んでいるというべきである。また,在日 コリアン弁護士協会は,設立目的として在日コリアンの政治的意思決定過 程に参画する権利の確保を挙げているのであるから,日本人にとっては十 分な脅威であり,各弁護士会がこれと連携することも日本人にとっては脅 威以外の何物でもない。したがって,本件各懲戒請求は事実上又は法律上 の根拠を欠くものではない。 イ 選定者らは,本件ブログの記載を鵜呑みにしたわけではなく,その認識 し得る範囲で調査及び判断をしており,調査検討を尽くしている。 ウ したがって,本件各懲戒請求は不法行為を構成しない。 (被告Aの主張) 神奈川県弁護士会長が朝鮮学校に対する補助金の交付を促進すべきだとす る会長声明を発出したこと,その発出において在日コリアン弁護士協会の強 い働きかけがあったこと,原告が同協会のメンバーであり,積極的に活動し ていることは事実であり,本件各懲戒請求は事実上の根拠に欠けることがな い。 そして,被告Aは,北朝鮮の工作機関であり,拉致事件に関与したとされ ている朝鮮総聯に不当に支配され,教育基本法16条に違反している朝鮮学 校に対し,現状の違法状態を改善することなく,補助金を交付することは, 違法な不当な支配の固定化を招くこと等から,朝鮮学校又はその生徒に対す る補助
主文(判決文より)
1 被告(選定当事者)らは,原告に対し,各選定者のために,それ ぞれ3万3000円及びこれに対する平成29年12月13日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告A,被告B及び被告Cは,原告に対し,それぞれ3万300 0円及びこれに対する平成29年12月13日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを100分し,その70を原告の負担とし,その 27を被告(選定当事者)らの負担とし,その余を被告A,被告B 及び被告Cの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。