損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1053
判決日2022-01-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告らは,原告に対し,連帯して500万円及びこれに対する令和3年5
月16日(被告Aについては同月29日,被告Bについては同年8月5日)
から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は被告らの負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 当事者
ア 被告Cは,政治資金規正法上の政治団体であり,権利能力のない社団で
ある。
イ 被告D(以下「被告D」という。)は,被告Cの代表者である。
ウ 被告A(以下「被告A」という。)は,被告Cの会計責任者である。
エ 被告B(以下「被告B」という。)は,被告Cの副事務長である。
- 1 -
オ 原告は,被告Cの会員である。
(2) 寄附
原告は,令和2年6月15日,被告Cに対し,10万円を寄附した(以下,
この寄附金を「本件寄附金」という。)。
(3) 不法行為
ア 被告A及び被告Bは,原告に無断で,少なくとも令和2年10月22日
から同月24日までの間,佐賀県青年会館において,アルバイトを募って,
名義人に同意を得ることなくその氏名を署名して他人名義の書面を作成さ
せた(以下「本件不法行為①」という。)。
イ 被告A及び被告Bは,原告に無断で,少なくとも令和2年11月1日か
ら同月3日までの間,被告Cの本部事務所及びKKRホテル名古屋におい
て,E,F,G及びHに指示して,収集した署名簿を基に,署名者に同意
を得ることなく,また代筆の要件を満たさないにもかかわらず,その氏名
を署名して他人名義の書面を作成させた(以下「本件不法行為②」という。)。
ウ 被告A及び被告Bは,本件寄附金を本件不法行為①及び②をすることに
充てた(以下「本件不法行為③」という。)。
(4) 債務引受
被告Dは,令和3年2月4日,記者会見において,「あっ,僕も証言します。
事務局長はすごく悪く言われてますけど,あの,そんなことを僕が許すわけ
もありませんし,言うわけもありません。あの,で,僕も,1000歩譲っ
て,もし,そうだったと仮定したって100%僕の責任に戻る,任命した僕
が責任を取るわけですから,僕がそれを進めるわけがありません。」と述べて,
被告A及び被告Bの損害賠償債務について併存的債務引受をした。
(5) 損害
原告は,本件不法行為①から③までによって,政治団体の構成員としての
アイデンティティを侵害され,次のとおり損害を被った。
- 2 -
ア 本件寄附金 10万円
イ ボランティア活動の日当 40万円
原告は,令和2年6月15日から同年11月8日までの間,少なくとも
40日間,1日中署名活動を行った。その日当は1日当たり1万円を下ら
ない。
ウ 慰謝料 400万円
原告は,真摯にリコール運動を展開し,事務局にも種々の助言や手助け
をするなど精力的に活動してきた。しかしながら,結果として,不正署名
問題に巻き込まれる形となり,請求代表者の一人として,民主主義の根幹
を冒涜する行動をしたものとみられ,「不正署名を行った請求代表者」のレ
ッテルを張られるとともに,真にリコールを完遂させたいという思いを踏
みにじられた。
また,原告が頭を下げて署名をしてもらった者からも,「原告もグルだっ
たのではないか,自分たち(署名者)が署名したのも不正署名とみられて
いるのではないか。」などと責められ,非常に心苦しい毎日を過ごしている。
これにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は,400
万円を下らない。
エ 弁護士費用 50万円
原告は,本件訴訟を追行するため,弁護士への委任を余儀なくされた。
(6) よって,原告は,被告らに対し,被告Cについては民法715条1項に基
づき,その余の被告らについては不法行為に基づき,連帯して損害賠償金5
00万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である
令和3年5月16日(被告Aについては同月29日,被告Bについては同年
8月5日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支
払を求める。
2 請求原因に対する認否
- 3 -
(1) 被告C及び被告D
ア 請求原因(1)は知らない又は否認する。
イ 請求原因(2)は認める。
ウ 請求原因(3)は知らない又は否認する。
エ 請求原因(4)は争う。
オ 請求原因(5)は争う。
(2) 被告A
ア 請求原因(1)は認める。
イ 請求原因(2)は知らない。
ウ 請求原因(5)は争う。
原告の主張する被侵害利益は,「グルだとみられる」,「レッテルを張られ
る」ことにより心苦しい思いをしているという,正に単なる心情,不快感
をいうものであり,不法行為の要件としての権利侵害に当たらない。「政治
団体の構成員としてのアイデンティティ」を侵害されたという主張も,原
告自身の政治活動の自由に何らかの干渉,圧迫が及んでいるというもので
はなく,単に,リコールに向けた思いを踏みにじられる結果となったなど
という心情,不快感をいうものにすぎない。
(3) 被告B
ア 請求原因(1)のうちエは認め,その余は知らない又は否認する。
イ 請求原因(2)は知らない。
ウ 請求原因(5)は争う。
原告の主張する被侵害利益は,独立した請求代表者である原告が「巻き
込まれた」と感じたこと,「グルだったのではないかと疑われた」こととい
うものであり,一部の署名者,支援者から真実に反する疑いを不当にかけ
られたという事実上の不利益にとどまる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。