事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)2327 |
| 判決日 | 2022-02-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告株式会社Ron,同株式会社Creed,同株式会社SLP,同株式会 社Y26,同株式会社Sunshine,同Y35,同Y38,同Y71,同 Y79,同Y85及び同Y87は,別紙「請求額一覧表(旧スキーム・保証金)」 のそれぞれ対応する「原告」欄記載の原告らに対し,連帯して,同原告らにそ れぞれ対応する「合計額」欄記載の金員及びこれに対する別紙「訴状送達日一 覧」記載の各被告に対応する「訴状送達日」欄記載の日の翌日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社Y2,同株式会社Ron,同株式会社Creed,同株式会社 SLP,同株式会社Y26,同株式会社Sunshine,同Y35,同Y3 8,同Y71,同Y79,同Y85及び同Y87は,別紙「請求額一覧表(新 スキーム)」のそれぞれ対応する「原告」欄記載の原告らに対し,連帯して, 同原告らにそれぞれ対応する「合計額」欄記載の金員及びこれに対する別紙「訴 状送達日一覧」記載の各被告に対応する「訴状送達日」欄記載の日の翌日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 この判決は仮に執行することができる。 第3 請求 別紙訴状訂正申立書(令和3年12月15日付け)写し「請求の趣旨」及び 「請求の原因」欄各記載のとおり(ただし,被告番号2,3,6,20,26, 28,35,38,71,79,85及び87の被告に対する請求に限る。) 第4
出典
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