事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)11 |
| 判決日 | 2022-03-30 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,別表番号1~60の非公開文書(以下,文書の同一性を問わ ず,非公開部分を単位とする別表の「番号」に従って,「文書1」,「文書2」な どという。)が本件条例7条1項2号~5号の各非公開情報に該当するかであ り,これに関する当事者の主張は,別表の「番号」に対応する「被告の主張」 及び「原告の主張」のとおりである。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が令和3年9月16日付けで原告に対してした行政文書一部 公開決定(3観名保第111号)のうち,復命書の名古屋市長の発言の一 部(別表番号1)を非公開とした部分を取り消す。 2 処分行政庁が令和3年9月16日付けで原告に対してした行政文書一部 公開決定(3観名保第112号)のうち,①復命書(名古屋城総合事務所 長以下5名分)(別表番号3),復命書(ナゴヤ魅力向上担当部長分)(別表 番号4),及び「2018年7月20日文化庁打ち合わせメモ」と題する書 面(別表番号5)の「本丸御殿の工事について」の項目に記載されている 文化庁の職員の発言を非公開とした部分,②名古屋市長の発言の一部を非 公開とした部分(別表番号6~9及び12~15),③名古屋城天守閣整備 事業基本計画書G107の「図-4.15 北階段の遮煙性能を確保した 場合(避難安全レベル4)の避難イメージ」の一部を非公開とした部分(別 表番号19の一部),④同計画書の防災拠点が設置されている場所又はこれ とその設置場所を示す図面の記載を非公開とした部分(別表番号19~2 1及び28の各一部),並びに⑤同計画書のZ90の一部を非公開とした部 分(別表番号29)を取り消す。 3 処分行政庁が令和3年9月16日付けで原告に対してした行政文書一部 公開決定(3観名保第113号)のうち,①「石垣保存の基本的な考え方 と天守台石垣の保存方針(案)について」と題する書面の一部を非公開と した部分(別表番号30),及び②名古屋市長の発言の一部を非公開とした 部分(別表番号31~34及び47~50)を取り消す。 4 処分行政庁は,原告に対し,上記1~3の非公開とした部分を開示せよ。 5 本件訴えのうち,上記1~3の取消しに係る部分以外の部分の行政文書 の公開決定の義務付けを求める部分をいずれも却下する。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。