事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)1924 |
| 判決日 | 2022-04-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件において、判示第1についての争点は、①被告人及びYとの間での殺人の 共謀の有無(争点1)、②殺意の有無(争点2)、③Yの実行行為が①の共謀に 基づくものであるか(争点3)及び④正当防衛が成立する状況になかったといえ るか(争点4)であり、判示第2についての争点は、⑤被告人及びYとの間での 非現住建造物等放火及び死体損壊の共謀の有無(争点5)であり、判示第3につ いての争点は、⑥欺罔行為の有無(争点6)である。 当裁判所は、判示第1については、①被告人及びYとの間で殺人の共謀があっ た上、②被告人及びYには前記B(以下「被害者」という。)に対する殺意があ り、③Yの実行行為は被告人との間の殺人の共謀に基づくものであり、④正当防 衛が成立する状況になかったと判断し、判示第2については、⑤被告人及びYと の間で非現住建造物等放火及び死体損壊の共謀があり、判示第3については、⑥ 欺罔行為があったことが認められると判断した。以下、その理由を説明する。 第2 前提事実 関係証拠によれば以下の事実が認められる。 1 被告人とYとの関係 被告人は、平成25年頃、出会い系サイトを通じてYと知り合い、交際を開始 した。被告人は、当時前夫と結婚しており、Yもまた、被告人と交際を始めた当 初から妻及び長男と同居しており、被告人及びYは不倫関係にあった。 被告人は、美容室を経営していたYに対し、繰り返し金銭を貸し付け、Yはそ のお金で、美容商材の仕入れ代金を支払うなどしていた。その結果、Yは、平成 27年4月の時点で、被告人に対し、少なくとも600万円の借金をしており、 被告人が依頼した弁護士からその返済を求められるなどしていた。 被告人は、平成27年4月、外構工事の設備施工等を目的とする株式会社であ るEを設立した。Yは、同年5月頃以降、自らが副理事長兼g支部長を務めるF 組合(以下「美容組合」という。)からEに繰り返し工事を発注し、同社に利益 を得させる方法等で前記の被告人に対する借金を返済していた。 被告人は、後記2のとおり被害者と結婚した後も、Yと不倫関係を継続し、Y は、頻繁に被告人が居住するc区のマンションの一室(以下「被告人方」という。) に寝泊まりしていた。 2 被告人と被害者との関係 被告人は、平成27年3月に結婚相談所を通じ、約8000万円の預貯金を保 有する被害者と出会った。被告人は、同年7月10日に被害者と結婚し、同月2 1日には長女及び次女が被害者と養子縁組し、被害者が死亡した場合の相続人 は、被告人、長女及び次女となった。 3 結婚前の被告人の発言 被告人は、次女に対し、被害者と一緒に行った旅行が楽しくなかったことなど を述べ、それを受けた次女は、平成27年6月18日、長女に対し、「酒のます とはやくしぬわ」「いいわあいつ酒のませばだって」
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中720日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。