事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2480 |
| 判決日 | 2022-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1(1) 被告田原証券,被告2及び被告17は,連帯して,原告1から原告106 まで,原告126から原告174までの各自に対し,それぞれ別紙請求額目 録1のⅠ欄記載の金員及びこれに対する別紙遅延損害金の起算日記載の日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告12及び被告新宿会計は,連帯して,原告1から原告94まで,原告 96から原告103まで,原告106,原告126から原告174までの各 自に対し,それぞれ別紙被告新宿会計ほか認容額計算表の損害賠償額欄記載 の金員及びこれに対する別紙遅延損害金の起算日記載の日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被告青山会計は,原告8,原告9,原告11,原告12,原告15から原 告17まで,原告20,原告21,原告29から原告32まで,原告36, 原告38,原告39,原告44,原告46,原告48,原告52,原告53, - 1 - 原告55,原告57,原告60,原告61,原告66,原告68,原告70, 原告72,原告74,原告75,原告80,原告85,原告86,原告88, 原告90,原告92,原告93,原告95,原告96,原告98,原告10 1から原告105まで,原告126,原告128,原告130,原告131, 原告133,原告135,原告136,原告140,原告141,原告14 4,原告145,原告149から原告151まで,原告157,原告161, 原告163,原告164,原告166から原告168までの各自に対し,そ れぞれ別紙請求額目録1のⅣ欄記載の金員及びこれに対する別紙遅延損害 金の起算日記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2(1) 被告田原証券,被告2及び被告17は,連帯して,原告107から原告1 25までの各自に対し,それぞれ別紙請求額目録2のⅠ欄記載の金員及びこ れに対する別紙遅延損害金の起算日記載の日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 (2) 被告12及び被告新宿会計は,連帯して,原告107,原告108,原告 110から原告125までの各自に対し,それぞれ別紙被告新宿会計ほか認 容額計算表の損害賠償額欄記載の金員及びこれに対する別紙遅延損害金の 起算日記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被告青山会計は,原告107,原告109,原告112,原告113,原 告115から原告117まで,原告119,原告124,原告125の各自 に対し,それぞれ別紙請求額目録2のⅣ欄記載の金員及びこれに対する別紙 遅延損害金の起算日記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 3 原告らのその余の被告らに対する請求並びに被告12及び被告新宿会計に対 するその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告らと被告田原証券,被告2,被告17,被告12,被告新 宿会計及び被告青山会計との間においては,原告らに生じた費用の5分の4を - 2 - 上記被告らの負担とし,その余は各自の負担とし,原告らとその余の被告らと の間においては,全部原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。