金融商品取引法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和3(わ)1441
判決日2022-05-11
分類民事
判決文が挙げた条文刑法18条、刑法25条1項、刑法60条

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年6月及び罰金300万円に、被告人Bを懲役1年6
月及び罰金50万円に、被告人Cを懲役1年6月及び罰金150万円に
処する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは、金1万円
を1日に換算した期間、被告人らを労役場に留置する。
この裁判が確定した日から、被告人Aに対し4年間、被告人B及び被告
人Cに対し3年間、それぞれその懲役刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。