殺人、殺人未遂、公務執行妨害、傷害

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
事件番号令和2(わ)643
判決日2022-06-03
分類民事

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
判示第1の日時に、本件現場において、被告人が、時速約130キロメート
ルまで加速走行させていた被告人車両を、交通整理をしていたA及び規制車両
に衝突させ(以下「本件事故」という。)、その結果、A、B、C(以下、3名
を合わせて「被害者ら」という。)にそれぞれ判示第1の結果が生じたことに争
いはない。本件に係る事実認定上の争点は、被害者らに対する殺意の有無及び
程度である。
検察官は、被告人は、規制車両周辺にAや他の作業員がいることを認識しな
がら、あえて衝突したから、被告人には被害者らに対する強い殺意があると主
張し、弁護人は、被告人は、被害者らの存在を認識していなかったから、自己
の行為が被害者らが死ぬ危険性の高い行為と認識していたとはいえず、殺意は
認められないと主張し、被告人もこれに沿った供述をする。
第2 前提事実
関係証拠によれば、前記の争いのない事実のほか、以下の事実も容易に認定
することができる。
1 本件現場の状況
本件現場は、中央分離帯のある片側2車線の直線道路(県道c線)の北向き
車線上であり、d信号交差点(以下「本件交差点」という。)から北上した位置
にあり、交通量が多い場所である。
本件事故当時、本件現場付近では被害者らが中央分離帯の除草作業に従事し
ており、本件交差点の北側の横断歩道から約63.2メートル北上した第2通
行帯上に規制車両が、さらに北上した第2通行帯上にパッカー車がそれぞれ存
在し、Aは、規制車両の南側において、縦87.5センチメートル、横91セ
ンチメートルの緑色の旗を持って交通整理を行っていた。規制車両は白色の軽
トラック(車両重量720キログラム)で、荷台には、南側から進行してくる
車両に向けた黄色い規制看板(重量82キログラム)等を積載しており、Bは
規制車両の運転席に乗車し、Cは規制車両とパッカー車の間にいた。
2 被告人の走行態様等
被告人は、本件事故の当日である令和2年7月27日午後2時24分頃、帰
宅するために被告人車両を運転して愛知県豊橋市e町f番地g所在のE店駐
車場を出発した後、高速度で、歩道上を走行したり、信号待ちをしている車両
に衝突したり、対向車線を約494メートルにわたって逆走したりしながら、
本件交差点手前に至る頃には、県道c線北向き車線の第2通行帯を高速度で北
進していた。
そして、本件交差点では、東側から右折進入してきたトラックを、第1通行
帯側に避けるようにしてその左側から追い越し、再び第2通行帯に移って第1
通行帯を先行するエスティマを追い越して時速約130キロメートルで北進
を続けたが、本件交差点北側横断歩道から38.2メートル地点に位置する中
央分離帯の縁石に衝突し、さらに、Aに衝突し、規制車両にも衝突し、最終的
に第1通行帯と歩道との間のガードパイプ支柱に衝突した状態

主文(判決文より)

被告人を懲役20年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。