事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)713 |
| 判決日 | 2022-07-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 1 本件で、共犯者とされているA、B、C、D、K及びNに、各判示の詐欺の 故意及び共謀があったこと自体は、被告人側も特段争っておらず、証拠上も認 めることができる。 補足すると、(本件共犯者らの供述には曖昧な部分もあるものの、)まず、本 件の各給付申請名義人であるD、K及びNは、当時、いずれも個人事業者では なかったにもかかわらず、持続化給付金を受け取るため、虚偽内容の確定申告 書(ないしその控え)を税務署や給付申請手続を代行するBに提出しているこ と(なお、Dは、判示第3の事件では、Nに対し、税務署では職業について虚 偽内容の説明をするよう教示するなどもしていること)などからすれば、それ ぞれ、本件で正規な手続によることなく給付申請がなされ得ることを認識し、 本件詐欺についての少なくとも未必的な故意があったことが推認できる。また、 Aは、当時、同じ会社(放送受信料の収納代行業務等を行う株式会社Q)に勤 務していたDについてはもとより、大学生であったKやNについても個人事業 者ではないことを認識しながら、これらの者を持続化給付金の給付申請希望者 等として繰り返し被告人に引き合わせるなどしたと認められること、行政書士 であり本件の給付申請手続を代行したBは、自身が作成して給付申請までの一 連の手続に用いられた各確定申告書等に、特段の資料にも基づかずほぼ一律の 内容を適当に記載するなどしていること、そして、当時被告人と交際しており、 その活動を手伝うなどしていたCについても、本件で給付申請名義人の手元に 残るのは持続化給付金制度の趣旨を逸脱するほど低額の40万円であるといっ た不自然なスキームを分かりながら、一連の手続の進捗状況を確認してAに対 し適宜指示する等もしていることなどに照らすと、いずれも本件の各給付申請 が正規なものではないことを認識し、ひいては本件詐欺の故意(少なくとも未 必的な故意)を有していたことが推認できる。そして、これらの者の間には、 その連絡状況やそれぞれの関与の態様等を踏まえ、本件詐欺の共謀(一部は順 次的な共謀)が成立していたと認められる。 2 もっとも、被告人は、本件で持続化給付金の給付申請手続が不正になされる という認識はなかった旨述べ、弁護人は、判示第1ないし第3の各行為のいず れについても被告人には詐欺の故意及び共犯者らとの共謀が無いから、無罪で あると主張している。そこで、当裁判所が前記罪となるべき事実を認定した理 由を説明する。 第2 本件での被告人の関与状況等について 1 関係各証拠によれば、まず、以下の事実関係(これらについては被告人側も 特段争っていない。)が認められる。 ⑴ 当時、被告人は、国会議員事務所のボランティアスタッフであったところ、 令和2年3月頃に持続化給付金制度の存在を知った。そして、同年4月
主文(判決文より)
被告人を懲役2年10月に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。