事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)1177 |
| 判決日 | 2022-08-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (亡Dの労働時間及び業務内容並びに亡Dの死亡と業務の因果関係) について (原告らの主張) ア 労働時間 労基署調査官は、本来業務時間として扱うべき時間全てを労働時間と して算定していないから、次のとおり修正を加える必要がある。 労基署調査官は、休憩時間について、就業規則に定められている昼休 憩の1時間と午後3時からの15分間のほか、事業場提出の資料及び被 告関係者の申述内容から、時間外労働を行う場合に15分間の休憩時間 を取得していたものとしているが、この休憩時間は、就業規則に根拠が なく、実地調査により取得が確認されたものでもないから、亡Dが取得 していた休憩時間とは認められない。したがって、休憩時間は、就業規 則どおり1時間15分とすべきである。 また、労基署調査官は、出張日の労働時間について、「国内出張旅費精 算書」で移動時間が確認できる場合には移動時間を休憩時間としている が、移動は身体に負荷のかかるものである上に業務の一環であるから休 憩時間とすることは不当であり、出張時の移動時間は、労働時間とすべ きである。(出張中は休憩時間を1時間とする労基署調査官の考え方に倣 い、休憩時間を1時間とする。) さらに、労基署調査官は、土曜日である平成25年11月30日及び 同年12月14日について、亡Dが被告に出勤し、セキュリティー解除 をしている事実が客観的に確認できるにもかかわらず、労働時間をゼロ としている。しかし、同年12月14日は、被告が瀬戸市文化センター 文化ホールにおいて、自ら主催するクリスマスコンサートを開催してお り、亡Dは、被告の従業員として、朝から出勤して準備を行い、午後か らは他の従業員とともに瀬戸市文化センターに移動し、入口で来場者を 迎え、コンサート終了後には来場者を見送り、後片付けまで行っている から、少なくともセキュリティー解除した時刻から、コンサートが終了 し、来場者が会場からいなくなる午後6時頃までは労働時間として認定 されるべきである。また、同年11月30日も、休日に業務上の必要性 もなく出勤するとは考え難いことから、少なく見積もっても、セキュリ ティー解除の時刻から正午までは労働時間に算入すべきである。さらに、 労基署調査官は、祝日である同年9月16日について、亡Dがパソコン を使用した事実が確認できるにもかかわらず、亡D以外の人がセキュリ ティー解除していることから労働時間をゼロとしているが、少なくとも パソコンの起動時間は稼働していたと認められるから、労働時間に算入
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、2837万1571円及びこれに対する令和2年 3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、1418万5785円及びこれに対する令和2年 3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、1418万5785円及びこれに対する令和2年 3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを10分し、その7を被告の負担とし、その余は原告ら の負担とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
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