事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)1210 |
| 判決日 | 2022-09-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各徴収行為の違法性(争点1) ⑵ 被告bの被用者性・事業執行性(使用者責任又は暴対法31条の2に基づく 損害賠償請求について)(争点2) ⑶ 損害額(争点3) ⑷ 消滅時効(争点4) ⑸ 被告らによる消滅時効の援用が信義則違反又は権利濫用に当たるか(争点5) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件各徴収行為の違法性) 【原告の主張】 ア 本件徴収行為1 原告は、平成7年頃に被告bと知り合ったが、その言動等から、被告b に恐怖心を抱いていた。そのような状況の中で、原告は、平成17年頃、
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して47万円及びこれに対する平成30年11月 9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの連 帯負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。