事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)1305 |
| 判決日 | 2022-10-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告Bの後遺障害の有無及び程度(争点1) 【原告Bの主張】 ア 原告Bは、本件事故によって頚部挫傷、頭部挫傷、右肩挫傷、右背部挫傷 及び右第8肋骨骨折の傷害を負い、令和2年10月30日に症状固定に至 - 4 - った。 しかし、原告Bには、頚部挫傷後の頚部痛がなお残った。 イ 本件事故は、被告パトカーが勢いよく原告車両の運転席側に衝突してき たものであり、その衝撃で、原告車両は、衝突地点から8.6m先に180 度回転して停止し、被告パトカーも、進行方向先30.6mの地点で停止し た。原告Bは、原告車両を運転していたところ、このような強い衝撃のた め、頭部及び頚部が大きく揺さぶられ、右側頭部を車内に強く強打し、腫脹 が生じ、合わせて、右第8肋骨も骨折した。 ウ 原告Bは、本件事故直後から頚部痛を訴えたが、本件事故が深夜に生じ たものであったことから、翌日、Fクリニックを受診し、以後、症状固定日 まで通院を重ねたが、本件事故時から、50~60%程度にまでしか疼痛 が緩和されることはなかった。 そして、原告Bは、令和2年9月18日、頚椎MRI画像の撮影が行われ たが、この画像からは、T2強調水平断像で、右C4/5、左C5/6、左 C6/7の椎間孔狭窄が認められ、これらの狭窄によって右C5、左C6、 左C7の各神経根症状である頚部痛が惹起された。 エ 以上のとおり、原告Bに残った頚部痛は、頚椎MRI画像によっても裏 付けられたものであり、本件事故態様や治療経緯等に鑑みても、局部に頑 強な神経症状を残したものというべきである。 よって、原告Bには、自動車損害賠償保障法施行令別表2記載の12級 13号に相当する後遺障害が生じた(以下、後遺障害等級については、同別 表の等級を用い、「●級」又は「●級●号」というようにいう。)。 【被告の主張】 原告Bの令和2年9月18日付の頚椎MRI画像には、右C4/5、左C 5/6、左C6/7の椎間孔狭窄が認められるが、これらは、いずれも、経年 性の既往症であり、本件事故によって生じたものではない。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は、原告A株式会社に対し、328万0473円及びこれに対する令和 2年12月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、384万8141円及びこれに対する令和2年4月 6日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 3 原告Bのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、原告Bに生じた費用の3分の1及び被告に生じた費用の4分の 1を原告Bの、原告A株式会社に生じた費用の全部、原告Bに生じた費用の3 分の2及び被告に生じた費用の4分の3を被告の負担とする。 5 この判決は、本判決が被告に送達された日から7日を経過したときは、第1 項及び第2項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が、原告A株 式会社のために320万円の担保を供するときは第1項について、原告Bのた めに360万円の担保を供するときは第2項について、それぞれ、各仮執行を 免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。