求償金請求事件、損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1305
判決日2022-10-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告Bの後遺障害の有無及び程度(争点1)
【原告Bの主張】
ア 原告Bは、本件事故によって頚部挫傷、頭部挫傷、右肩挫傷、右背部挫傷
及び右第8肋骨骨折の傷害を負い、令和2年10月30日に症状固定に至
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った。
しかし、原告Bには、頚部挫傷後の頚部痛がなお残った。
イ 本件事故は、被告パトカーが勢いよく原告車両の運転席側に衝突してき
たものであり、その衝撃で、原告車両は、衝突地点から8.6m先に180
度回転して停止し、被告パトカーも、進行方向先30.6mの地点で停止し
た。原告Bは、原告車両を運転していたところ、このような強い衝撃のた
め、頭部及び頚部が大きく揺さぶられ、右側頭部を車内に強く強打し、腫脹
が生じ、合わせて、右第8肋骨も骨折した。
ウ 原告Bは、本件事故直後から頚部痛を訴えたが、本件事故が深夜に生じ
たものであったことから、翌日、Fクリニックを受診し、以後、症状固定日
まで通院を重ねたが、本件事故時から、50~60%程度にまでしか疼痛
が緩和されることはなかった。
そして、原告Bは、令和2年9月18日、頚椎MRI画像の撮影が行われ
たが、この画像からは、T2強調水平断像で、右C4/5、左C5/6、左
C6/7の椎間孔狭窄が認められ、これらの狭窄によって右C5、左C6、
左C7の各神経根症状である頚部痛が惹起された。
エ 以上のとおり、原告Bに残った頚部痛は、頚椎MRI画像によっても裏
付けられたものであり、本件事故態様や治療経緯等に鑑みても、局部に頑
強な神経症状を残したものというべきである。
よって、原告Bには、自動車損害賠償保障法施行令別表2記載の12級
13号に相当する後遺障害が生じた(以下、後遺障害等級については、同別
表の等級を用い、「●級」又は「●級●号」というようにいう。)。
【被告の主張】
原告Bの令和2年9月18日付の頚椎MRI画像には、右C4/5、左C
5/6、左C6/7の椎間孔狭窄が認められるが、これらは、いずれも、経年
性の既往症であり、本件事故によって生じたものではない。
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主文(判決文より)

1 被告は、原告A株式会社に対し、328万0473円及びこれに対する令和
2年12月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、384万8141円及びこれに対する令和2年4月
6日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告Bのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、原告Bに生じた費用の3分の1及び被告に生じた費用の4分の
1を原告Bの、原告A株式会社に生じた費用の全部、原告Bに生じた費用の3
分の2及び被告に生じた費用の4分の3を被告の負担とする。
5 この判決は、本判決が被告に送達された日から7日を経過したときは、第1
項及び第2項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が、原告A株
式会社のために320万円の担保を供するときは第1項について、原告Bのた
めに360万円の担保を供するときは第2項について、それぞれ、各仮執行を
免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。