事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)1558 |
| 判決日 | 2022-12-16 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 弁護人は、本件起訴状記載の公訴事実(訴因変更後のもの)について、「商品等表 示」及び「被告人の付した商品等表示と同一又は類似の表示」の特定がないとして訴 因の明示を欠く旨主張するが、「他人の商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号) については、「株式会社I及び株式会社J管理のライセンスグループが販売する、漫 画及びアニメ「KMT」関連グッズの商品等表示」として特定がなされており、「類 似の商品等表示を使用し」たこと(同号)についても、別表1及び2による譲渡又は 輸入行為により特定がなされているから、訴因の特定に欠けることはなく、弁護人の 主張を採用することはできない。 (事実認定の補足説明) 第1 判断の前提となる事実(括弧内掲記の証拠により認められる事実) 1 「KMT」について ⑴ 「KMT」は、株式会社Iの発行する雑誌「L」において、平成28年2月 15日から令和2年5月頃まで約4年にわたり連載されていた漫画である。 「L」は、「KMT」連載当時、紙面及び電子書籍で合計約200万部が発行 されていた、世界的にも圧倒的に発行部数の多い雑誌であり、人気のない作品 は10話で連載が終了するというルールがある。(証人丙) ⑵ 「KMT」の作中には、「緑色と黒色の市松模様」(以下「本件模様A」と いう。)の羽織、「ピンク色の麻の葉模様」(以下「本件模様B」という。) の着物、「黄色地に白色三角の鱗模様」(以下「本件模様C」という。)の羽 織、「赤錆色無地と黄色と緑色の亀甲柄の片身替模様」(以下「本件模様D」 という。)の羽織、「白色と緑色とピンク色の模様」(以下「本件模様E」と いう。)の羽織、及び「白色と黄色と小豆色の炎模様」(以下「本件模様F」 という。)の羽織を、それぞれ登場する場面のほぼ全てにおいて着用している 各キャラクターが登場する(以下、本件模様AないしFを併せて「本件各模様」 という。また、本件模様Aの柄の衣装を着用するキャラクターを「キャラクタ ーa」といい、同様に、本件模様AないしFの衣装に対応する各キャラクター を、順次キャラクターaないしfと表記する。)。キャラクターa及びcない しfは、作中において同一の組織に属しており、同組織においては、構成員が 背の部分に「M」の印字がされた黒地の服装を共通して着用しているところ、 キャラクターa及びcないしfはその服装の上に羽織を着用しており、これ らの羽織はキャラクターa及びcないしfの膝付近に裾が位置する着丈とな っている。(甲59、80、証人丙) ⑶ 「KMT」は、アニメ化がされ、平成31年4月6日から令和元年9月28 日まで、全21局(うち地上波19局)において、アニメ放送がされた。放送 時間はほとんどの局において深夜帯であったが、テレビで放送された内容は、 約2日後
主文(判決文より)
1 被告人株式会社αを罰金500万円に処する。 2 被告人βを懲役2年及び罰金300万円に処する。 被告人βにおいてその罰金を完納することができないときは、金1万円を1日 に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人βに対し、この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予す る。 3 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。