損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和2(ワ)1928
判決日2023-01-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 術後管理についての注意義務違反(争点1)
⑵ 因果関係(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告aに対し、2139万6622円及びこれに対する平成31年3
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告b及び原告cに対し、それぞれ1159万円及びこれに対する平
成31年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告aのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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