事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)3529 |
| 判決日 | 2023-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告テキシア社及び被告感謝の会の出資募集の違法性の有無 ⑵ 被告テキシア社及び被告感謝の会以外の被告らの共同不法行為の成否 ⑶ 被告テキシア社及び被告感謝の会に対する法人格否認の法理の適用の有無 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告 a1、被告 a2、被告 a3、被告 a4、被告 a5、被告 a6、被告 a7 及び 被告 a8(以下、これら被告8名を「被告 a1 ら8名」という。)は、別紙 「認容額一覧表1」原告欄記載の各原告に対し、連帯して、各対応する 同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払 済みまで年5分の割合による金員(ただし、第2項の限度で被告テキシ アジャパンホールディングス株式会社(以下「被告テキシア社」という。) と、第3項の限度で被告合同会社感謝の会(以下「被告感謝の会」とい う。)及び被告 a9と、第4項の限度で被告 a10 と、第5項の限度で被告 a11 とそれぞれ連帯して)を支払え。 2 被告テキシア社は、別紙「認容額一覧表2」原告欄記載の各原告に対 し、被告 a1 ら8名と連帯して、各対応する同認容額欄記載の各金員及び これに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分の割合による 金員(ただし、第4項の限度で被告 a10 と、第5項⑴及び同⑵の限度で 被告 a11 とそれぞれ連帯して)を支払え。 3 被告感謝の会及び被告 a9は、別紙「認容額一覧表3」原告欄記載の各 原告に対し、被告 a1 ら8名と連帯して、各対応する同認容額欄記載の各 金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分の割 合による金員(ただし、第5項⑶の限度で被告 a11 と連帯して)を支払 え。 4 被告 a10 は、別紙「認容額一覧表4」原告欄記載の各原告に対し、被 - 1 - 告 a1 ら8名及び被告テキシア社と連帯して、各対応する同認容額欄記載 の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分 の割合による金員(ただし、第5項⑵の限度で被告 a11 と連帯して)を 支払え。 5⑴ 被告 a11 は、別紙「認容額一覧表5-1」原告欄記載の各原告に対 し、被告 a1 ら8名及び被告テキシア社と連帯して、各対応する同認容 額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告 a11 は、別紙「認容額一覧表5-2」原告欄記載の各原告に対 し、被告 a1 ら8名、被告テキシア社及び被告 a10 と連帯して、各対応 する同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 被告 a11 は、別紙「認容額一覧表5-3」原告欄記載の原告に対し、 被告 a1 ら8名、被告感謝の会及び被告 a9と連帯して、対応する同認 容額欄記載の金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用の負担は、別紙「訴訟費用負担一覧表」1ないし3記載 のとおりとする。 8 この判決は、第1項ないし第5項に限り、仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。