損害賠償請求行使請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和2(行ウ)91
判決日2023-03-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①実行委員会と県の法人格の実質的同一性の有無、②県と実
行委員会との間の本件芸術祭に係る準委任契約の成否、③補助参加人及び推進
室長の本件補助金の減額に係る共同不法行為の成否、④補助参加人及び推進室
長の共同不法行為により県が被った損害の有無及び額、⑤B知事の本件過剰負
担経費に係る不法行為の成否、⑥B知事の不法行為により県が被った損害の有
無及び額であり、これに関する当事者の主張は、以下のとおりである。
⑴ 実行委員会と県の法人格の実質的同一性の有無(争点1)
(原告らの主張)
県と実行委員会は、代表者の同一性、事務局の実質的同一性、実行委員会
又はその運営会議の著しい形骸化、県の主体性・主導性、経費負担の実情等
に照らせば、実質的に同一の法主体であり、実行委員会の損害は県の損害に
当たる。愛知県行政組織規則によれば、県民文化局の文化芸術課にトリエン
ナーレ推進室が置かれており、あいちトリエンナーレに関する事務を処理す
るものとしていることからしても、本件芸術祭が県主催の事業であることは
明らかである。
(被告及び補助参加人の主張)
実行委員会は、県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部経済連合会及び県
文化振興事業団の構成により、平成20年6月28日に設立総会が開催され、
同日、目的、事業、代表の方法、運営会議、経費等を定めた本件規約が施行
された。実行委員会は、委員として当初10名、本件芸術祭の時点では24
名の委員が選任され、設立から現在まで継続して活動し、3年ごとのあいち
トリエンナーレの開催、その準備や広報等の活動をし、毎年度運営会議を開
催し、本件規約の変更、事業計画や収支予算、事業報告や収支決算等を議決
している。したがって、実行委員会は、権利能力なき社団として独立の法人
格を有する。
県は、実行委員会について、経済的な貢献が一番大きく、事務局の事務の
多くを県職員が担っているものの、実行委員会の収入源は名古屋市からの負

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用及び補助参加費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。