事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)4289 |
| 判決日 | 2023-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法231条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 本件における争点は、本件投稿によって原告に生じた損害の有無及びその金額 であり、これに関する当事者の主張の要旨は以下のとおりである。 (原告の主張の要旨) 被告がした本件投稿によって生じた原告の損害は、後記⑴から⑷の合計198 万円を下回らない。 ⑴ 慰謝料:100万円 本件投稿は、その内容等に照らし、原告の人格を貶め、社会生活上許容され る限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものである。また、本件投稿は、本 件刑事事件に関し、無実の罪によって5年間も被告人として精神的にも苦しい 立場に立たされた原告に更に追い打ちをかけるものであって、本件投稿の動機 や態様の悪質性等も併せると、本件投稿が社会生活上許容される限度を超える 侮辱行為であることは明らかである。本件投稿よって受けた原告の精神的苦痛 は甚大であり、その精神的苦痛を慰謝するための慰謝料額は100万円を下回 らない。 ⑵ 発信者情報の開示に要した費用:55万円 原告は、被告による本件投稿によって、前記前提事実⑶イからオの本件投稿 に係る発信者情報開示手続を余儀なくされた結果、その費用として、同アの原 告代理人との委任契約に基づく合計55万円の支払義務を負った。 ⑶ 刑事告訴に要した費用:33万円 原告は、令和4年10月5日、原告代理人を通じ、愛知県警察本部に対し、 本件投稿が刑法231条の侮辱罪を構成することを理由とする刑事告訴をし たところ、同告訴のための費用として、原告代理人との間の委任契約に基づき、 33万円の支払義務を負った。 ⑷ 本件訴訟に係る弁護士費用:10万円 本件訴訟提起のための弁護士費用は10万円を下回らない。 (被告の主張の要旨) いずれも否認ないし争う。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、93万5000円及びこれに対する令和4年3月19日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とす る。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。