損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和4(ワ)4289
判決日2023-03-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法231条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
本件における争点は、本件投稿によって原告に生じた損害の有無及びその金額
であり、これに関する当事者の主張の要旨は以下のとおりである。
(原告の主張の要旨)
被告がした本件投稿によって生じた原告の損害は、後記⑴から⑷の合計198
万円を下回らない。
⑴ 慰謝料:100万円
本件投稿は、その内容等に照らし、原告の人格を貶め、社会生活上許容され
る限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものである。また、本件投稿は、本
件刑事事件に関し、無実の罪によって5年間も被告人として精神的にも苦しい
立場に立たされた原告に更に追い打ちをかけるものであって、本件投稿の動機
や態様の悪質性等も併せると、本件投稿が社会生活上許容される限度を超える
侮辱行為であることは明らかである。本件投稿よって受けた原告の精神的苦痛
は甚大であり、その精神的苦痛を慰謝するための慰謝料額は100万円を下回
らない。
⑵ 発信者情報の開示に要した費用:55万円
原告は、被告による本件投稿によって、前記前提事実⑶イからオの本件投稿
に係る発信者情報開示手続を余儀なくされた結果、その費用として、同アの原
告代理人との委任契約に基づく合計55万円の支払義務を負った。
⑶ 刑事告訴に要した費用:33万円
原告は、令和4年10月5日、原告代理人を通じ、愛知県警察本部に対し、
本件投稿が刑法231条の侮辱罪を構成することを理由とする刑事告訴をし
たところ、同告訴のための費用として、原告代理人との間の委任契約に基づき、
33万円の支払義務を負った。
⑷ 本件訴訟に係る弁護士費用:10万円
本件訴訟提起のための弁護士費用は10万円を下回らない。
(被告の主張の要旨)
いずれも否認ないし争う。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、93万5000円及びこれに対する令和4年3月19日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とす
る。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。