損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1654
判決日2023-05-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Y1は、原告X23に対し、833万8000円及びこれに対する令和
4年1月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Y6は、別紙2の「原告」欄記載の各原告に対し、同別紙の当該原告に
係る「請求額」欄記載の金員及びこれに対する原告X1から原告X15までに
ついては平成30年7月28日から、原告X16から原告X23までについて
は令和元年11月16日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 被告Y8は、原告X1、原告X2、原告X5、原告X8、原告X9、原告X
12から原告X18まで、原告X20及び原告X21に対し、別紙2の当該原
告に係る「認容額」欄中「被告Y8」欄記載の金員及びこれに対する原告X1、
原告X2、原告X5、原告X8、原告X9及び原告X12から原告X15まで
については平成30年11月1日から、原告X16から原告X18まで、原告
X20及び原告X21については令和元年12月14日から、それぞれ支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告Y2は、原告X15及び原告X16に対し、別紙2の当該原告に係る「認
容額」欄中「被告Y2」欄記載の金員及びこれに対する原告X15については
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平成30年7月30日から、原告X16については令和元年11月19日から、
それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告Y4は、原告X1、原告X2、原告X5から原告X9まで及び原告X1
2から原告X21までに対し、別紙2の当該原告に係る「認容額」欄中「被告
Y4」欄記載の金員及びこれに対する原告X1、原告X2、原告X5から原告
X9まで及び原告X12から原告X15までについては平成30年7月30日
から、原告X16から原告X21までについては令和元年11月19日から、
それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告Y15は、原告X9、原告X16及び原告X18に対し、別紙2の当該
原告に係る「請求額」欄記載の金員及びこれに対する原告X9については平成
30年7月28日から、原告X16及び原告X18については令和元年11月
22日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告Y16は、原告X3及び原告X4に対し、それぞれ252万7142円
及びこれに対する平成30年7月29日からそれぞれ支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
8 被告株式会社Y18は、原告X2及び原告X16に対し、別紙2の当該原告
に係る「認容額」欄中「被告株式会社Y18」欄記載の金員及びこれに対する
原告X2については平成30年7月29日から、原告X16については令和元
年11月22日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 原告らの被告Y7、被告Y3、被告Y9、被告Y10、被告Y13、被告Y
11、被告Y14、被告Y12、被告株式会社Y5、被告Y17、被告Y19
及び被告Y20に対する請求並びに被告Y8、被告Y2、被告Y4及び被告株
式会社Y18に対するその余の請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は、原告らに生じた費用の100分の1と被告Y1に生じた費用
を被告Y1の負担とし、原告らに生じた費用の100分の33と被告Y6に
生じた費用を被告Y6の負担とし、原告らに生じた費用の100分の12と
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被告Y8に生じた費用の3分の1を被告Y8の負担とし、原告らに生じた費
用の100分の2と被告Y2に生じた費用の100分の6を被告Y2の負担
とし、原告らに生じた費用の100分の25と被告Y4に生じた費用の4分
の3を被告Y4の負担とし、原告らに生じた費用の100分の4と被告Y1
5に生じた費用を被告Y15の負担とし、原告らに生じた費用の100分の
1と被告Y16に生じた費用を被告Y16の負担とし、原告らに生じた費用
の100分の2と被告株式会社Y18に生じた費用の5分の2を被告株式会
社Y18の負担とし、原告らに生じたその余の費用と被告Y7、被告Y3、
被告Y9、被告Y10、被告Y13、被告Y11、被告Y14、被告Y12、
被告株式会社Y5、被告Y17、被告Y19及び被告Y20に生じた費用並
びに被告Y8、被告Y2、被告Y4及び被告株式会社Y18に生じたその余
の費用は原告らの負担とする。
11 この判決は、第1項から第8項までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。