事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1654 |
| 判決日 | 2023-05-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Y1は、原告X23に対し、833万8000円及びこれに対する令和 4年1月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y6は、別紙2の「原告」欄記載の各原告に対し、同別紙の当該原告に 係る「請求額」欄記載の金員及びこれに対する原告X1から原告X15までに ついては平成30年7月28日から、原告X16から原告X23までについて は令和元年11月16日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 被告Y8は、原告X1、原告X2、原告X5、原告X8、原告X9、原告X 12から原告X18まで、原告X20及び原告X21に対し、別紙2の当該原 告に係る「認容額」欄中「被告Y8」欄記載の金員及びこれに対する原告X1、 原告X2、原告X5、原告X8、原告X9及び原告X12から原告X15まで については平成30年11月1日から、原告X16から原告X18まで、原告 X20及び原告X21については令和元年12月14日から、それぞれ支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告Y2は、原告X15及び原告X16に対し、別紙2の当該原告に係る「認 容額」欄中「被告Y2」欄記載の金員及びこれに対する原告X15については - 1 - 平成30年7月30日から、原告X16については令和元年11月19日から、 それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告Y4は、原告X1、原告X2、原告X5から原告X9まで及び原告X1 2から原告X21までに対し、別紙2の当該原告に係る「認容額」欄中「被告 Y4」欄記載の金員及びこれに対する原告X1、原告X2、原告X5から原告 X9まで及び原告X12から原告X15までについては平成30年7月30日 から、原告X16から原告X21までについては令和元年11月19日から、 それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告Y15は、原告X9、原告X16及び原告X18に対し、別紙2の当該 原告に係る「請求額」欄記載の金員及びこれに対する原告X9については平成 30年7月28日から、原告X16及び原告X18については令和元年11月 22日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告Y16は、原告X3及び原告X4に対し、それぞれ252万7142円 及びこれに対する平成30年7月29日からそれぞれ支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 8 被告株式会社Y18は、原告X2及び原告X16に対し、別紙2の当該原告 に係る「認容額」欄中「被告株式会社Y18」欄記載の金員及びこれに対する 原告X2については平成30年7月29日から、原告X16については令和元 年11月22日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 原告らの被告Y7、被告Y3、被告Y9、被告Y10、被告Y13、被告Y 11、被告Y14、被告Y12、被告株式会社Y5、被告Y17、被告Y19 及び被告Y20に対する請求並びに被告Y8、被告Y2、被告Y4及び被告株 式会社Y18に対するその余の請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は、原告らに生じた費用の100分の1と被告Y1に生じた費用 を被告Y1の負担とし、原告らに生じた費用の100分の33と被告Y6に 生じた費用を被告Y6の負担とし、原告らに生じた費用の100分の12と - 2 - 被告Y8に生じた費用の3分の1を被告Y8の負担とし、原告らに生じた費 用の100分の2と被告Y2に生じた費用の100分の6を被告Y2の負担 とし、原告らに生じた費用の100分の25と被告Y4に生じた費用の4分 の3を被告Y4の負担とし、原告らに生じた費用の100分の4と被告Y1 5に生じた費用を被告Y15の負担とし、原告らに生じた費用の100分の 1と被告Y16に生じた費用を被告Y16の負担とし、原告らに生じた費用 の100分の2と被告株式会社Y18に生じた費用の5分の2を被告株式会 社Y18の負担とし、原告らに生じたその余の費用と被告Y7、被告Y3、 被告Y9、被告Y10、被告Y13、被告Y11、被告Y14、被告Y12、 被告株式会社Y5、被告Y17、被告Y19及び被告Y20に生じた費用並 びに被告Y8、被告Y2、被告Y4及び被告株式会社Y18に生じたその余 の費用は原告らの負担とする。 11 この判決は、第1項から第8項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。