事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)597 |
| 判決日 | 2023-05-30 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法24条、民法739条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は以下のとおりであり、これに関する当事者の主張は別紙2のと おりである。 ⑴ 本件諸規定が憲法24条及び14条1項に違反するか(争点1) ⑵ 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるか(争点2) ⑶ 原告らに生じた損害とその額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。