事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)5462 |
| 判決日 | 2023-09-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1 被告k学園の安全配慮義務違反ないし就学環境整備義務違反の有 無 (原告の主張) ア 被告k高校は、原告が受けたいじめに対する対処を怠り、安全配慮義務 ないし就学環境整備義務に違反した。 イ 原告は、本件高校の野球部のほとんどの部員が入寮する全寮制の環境に おいて、原告が特別指導を受けた後、cコーチから授業で無視されるなど 不適切な指導を受けたことに起因して、令和3年5月下旬から同年7月ま で、野球部の同級生や上級生ら複数から、継続的に、野球部のメンバーで ないという意味の「バー外」とあだ名をつけられ、「黙れ、殺すぞ。」「死ね。」 などと罵倒され、さげすまれたりしたほか、私服や帽子を風呂で濡らされ、 食器用洗剤、シャワーの熱湯、バケツの水をかけられるなどのいじめを受 け、2度も寮を出て一時帰宅することを余儀なくされたが、本件高校によ り適切な対処がなされず、原告に何の説明もない状態で、cコーチが同月 26日に野球部の監督に就任するに至り、原告は、本件高校の野球部にい ることは不可能だと感じ、同月27日、野球部を辞めざるを得なかった。 ウ 被告k学園は、本件高校の設置者として、信義則上、学校における教育 - 3 - 活動及びこれに密接に関連する生活関係における生徒の安全の確保に配慮 すべき義務があり、生徒の生命、身体、精神、財産等に悪影響ないし危害 が及ぶおそれがあるようなときには、そのような悪影響ないし危害の現実 化を未然に防止するため、その事態に応じた適切な措置を講じる一般的な 義務があるというべきである。 また、被告k学園において、野球部の寮が安全に運営され、指導者によ るいじめのきっかけになりそうな行為を厳に控え、いじめが起きたときは 事実関係を正確に調査し、いじめにあった生徒やその保護者に対して、適 切な報告・説明を行うといった就学環境を整備する義務がある。 そして、上記イの原告が受けたいじめは、いじめ防止対策推進法2条1 項の「いじめ」に該当するのは明らかなところ、同法23条は、要旨、学 校は、いじめの通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじ めを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの 事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学 校の設置者に報告しなければならず、また、いじめがあったことが確認さ れた場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学 校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する 者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援を 継続的に行うものとすると規定し、同法28条は、「学校の設置者又はその 設置する学校は、」「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身 又は財産に重
主文(判決文より)
1 被告k学園は、原告に対し、10万円及びこれに対する令和4年1月15日 から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告k学園に対するその余の請求及び被告愛知県高野連に対する請求 を棄却する。 3 訴訟費用は、原告に生じた費用と被告k学園に生じた費用の各20分の1を 被告k学園の負担とし、その余は全て原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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