事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3982 |
| 判決日 | 2024-03-12 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである。なお、被告は、原告1が優生保護法 に基づく優生手術を受けた事実を知らないとするが、前記前提事実(2)に原告 ら本人尋問の結果を総合すれば、原告1が昭和50年5月に優生保護法3条に 基づく優生手術を受けた事実が認められる。また、原告らは、民法724条後 段の規定は不法行為によって発生した損害賠償請求権の消滅時効を定めたもの である旨主張するが、同条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除 斥期間を定めたものであるから(最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決・ 民集43巻12号2209頁)、原告らの上記主張は失当である。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は、原告1に対し、1430万円及びこれに対する令和4年10月15 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告2に対し、220万円及びこれに対する令和4年10月15日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告1に生じた費用の15分の2と被告に生じた費用の15分 の1を原告1の負担とし、原告2に生じた費用の6分の5と被告に生じた費用 の5分の2を原告2の負担とし、その余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。