国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和4(ワ)2974
判決日2024-03-19
分類行政
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件生徒に対する安全配慮義務違反の有無
(2) 原告らに対する調査報告義務違反の有無
(3) 原告らを殊更に傷つける本件学校の対応の違法性
(4) 損害額
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件生徒に対する安全配慮義務違反の有無)
(原告らの主張の要旨)
ア いじめ発生予防義務
本件学校の教員は、いじめが発生しないように普段から生徒を指導し、
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いじめが発生した場合すぐにこれを発見し、対策を執る体制を準備する義
務を負う。
しかるに、本件学校の教員は、次のとおり、上記義務を怠った。
① 本件生徒は初めて転校したものであり、2学期に愛知県外から転入し
たものであるから、特別な指導や配慮方針を定めて、より丁寧かつ個別
的な対応をすべきであった。しかるに、本件学校の教員は、学級担任を
含めた丁寧な面接によって本件生徒の理解を深めることをせず、スクー
ルカウンセラーや養護教諭を個別に引き合わせることもしなかった。
② 本件生徒が「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート h
yper-QU」(学校生活における生徒個々の満足感や意欲、ソーシャ
ルスキル及び学級集団の状態を質問紙によって測定する心理テスト。以
下「ハイパーQU」という。)の「学級生活不満足群」であったにもかか
わらず、一覧表に名前を記載するのみで何らの対応もしなかった。
③ 過去のいじめ自死事案について2回の調査報告書が提出されている
にもかかわらず、本件学校では全く活かされず、多くの教員は調査報告
書を読んでさえいなかった。
④ 2週間に1回、いじめ等対策委員会を兼ねた主任会が開催されていた
が、いじめがあるかもしれないという視点で会議が行われていなかった。
⑤ 生徒がいじめについてスクールカウンセラーに相談できる体制にな
っていなかった。
⑥ ソフトテニス部の顧問は、部員が8名も退部していたにもかかわらず、
いじめを疑おうとせず、いじめがあるかもしれないという視点を持って
いなかった。
イ いじめ発見義務
本件学校の教員は、いじめを疑わせる徴表となる事実があるときは、被
害者と思われる生徒及び周囲の生徒からの聴き取り、保護者との協議、ア
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ンケートの実施等の措置を執り、いじめを発見する義務を負う。
これを本件についてみると、①本件生徒は初めて転校したものであり、
2学期に愛知県外から転入したものであるから、いじめの対象になりやす
い。また、②本件生徒は、「気づいてる?こころのSOS」のアンケート(以
下「こころのSOSアンケート」という。)において「言われて悲しかった
言葉」を複数記載し、ハイパーQUの結果は「学級生活不満足群」であっ
た。③さらに、本件生徒が作成した生活ノートは、平成29年10月初旬
頃から字体が徐々に崩れ始め、同年11

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。