事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)1112 |
| 判決日 | 2024-04-19 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 関係証拠によれば、被告人が共犯者らと共謀の上、愛知県知事の解職請求者の署 名を偽造したことが優に認められ、この点は被告人、弁護人ともに争っていない。 他方、弁護人は、判示各事実に係る愛知県知事解職請求者署名簿(以下、総称し て「本件署名簿」という。)及びその派生証拠につき、いずれも違法収集証拠として 証拠排除されるべきであり、その結果、被告人は証拠上無罪であると主張する(争 - 1 - 点1)ほか、情状に関する主張として、被告人には判示の署名偽造によって愛知県 知事に対する解職請求(以下「本件リコール」という。)を成立させる意図はなかっ たと主張する(争点2)ので、順次検討する。 第2 争点1(違法収集証拠排除の主張)について 1 関係証拠によれば、次の事実が認められる。 ⑴ 令和2年6月頃(以下、特に断りがない限り、日付は令和2年のそれを指す。)、 愛知県知事の解職請求運動をするための政治団体Lが設立された。代表者はAであ り、被告人も請求代表者37名のうち一人となった(甲1、4、232)。 ⑵ 被告人は、共犯者らと相通じて、令和2年10月に愛知県知事の解職請求者 の署名を署名簿に代筆させるなどして偽造した上、11月4日、各署名簿を愛知県 内の64市区町村の選挙管理委員会(以下「市区町村選管」という。)に仮提出した (甲106)。 ⑶ 同月7日、Aは、政治団体Lの署名収集活動の中止を発表し、同月10日か ら14日にかけて、署名簿が選挙管理委員会から返却された場合にはそれらを公開 消却(溶解)する予定であることをSNS上で公言した(甲242・5頁等)。 ⑷ この間、愛知県選挙管理委員会(以下「県選管」という。)には、本件署名簿 につき、自己情報開示請求をした一部の県民から書いた覚えのない自分の署名があ った旨の訴えが寄せられていたほか、上記請求代表者の一部からも不正な署名が多 数存在すること等が報告されていた(証人Mの供述、甲257等)。これらを受け、 県選管は、12月21日、市区町村選管宛てに、「愛知県知事解職請求に係る署名簿 の調査について(依頼)」と題する文書(以下「本件依頼文書」という。職1)を発 出した。 同文書は、市区町村選管に対し、①有効とは認められないと判断する署名の件数 等を確認するよう依頼する(以下「本件調査依頼」という。)とともに、②県からの 指示があるまでは請求代表者からの署名簿の返付には応じず、厳重に保管すること を依頼(以下「本件保管要請」という。)するものであった。 - 2 - ⑸ 本件調査依頼を受けた市区町村選管は、仮提出された署名簿について署名の 筆跡の同一性等を確認する調査を実施し、令和3年1月、市区町村選管から県選管 にその調査結果の回答が寄せられた。その概要は、仮提出された署名簿中の署名
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。