事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)108 |
| 判決日 | 2024-07-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件懲戒免職処分の違法性の有無(争点1) ⑵ 本件退職手当不支給処分の違法性の有無(争点2) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件懲戒免職処分の違法性の有無)について (原告の主張) 次のアないしカの各事情によれば、本件懲戒解雇処分は、社会通念上著しく 相当性を欠き、処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したもの として、違法である。 ア 本件非違行為の原因、動機は、ストレスによる偶発的なものであり、また、 態様としても、すぐに発見されるような状態で鞄に入れたものであるから、 非違の程度は軽微である。また、本件物品は、少量である上に、リンゴロー ルパン1個を除き保存食としての役割を終了して、廃棄期限が到来していた ものであったし、すぐに回収されていることからしても、その損害は軽微で あり、かつ、実害も生じていない。さらに、本件非違行為の危険性について、 保存食がその役割を実際に果たす場面は給食に異常が生じるという稀有な 事態であることからして、抽象的、観念的なものにすぎない。 イ 本件非違行為について、原告の遵法意識の欠落や反規範人格態度の現れと いう要素は希薄で、当時の心身の不調が手伝った可能性が高い。 ウ 保存食の持出について、学校給食の調理員であるがゆえの領得、流用の誘 惑はあるが、その職務に反することにより非難可能性が高まるという関係に はない。また、原告は、単純労務職員であるところ、学校給食の提供義務の 安全性、適正運営の責任を負うのは、当該学校の管理職、管理者であり、調 理員のみが直接にその責任を負っているものではない。 エ 本件非違行為が、本件小学校の業務や、地域・社会に、何らかの影響を及 ぼしたという事実はない。 オ 原告は、学校給食の調理員として、約25年間、被告の業務に従事してき たが、本件懲戒免職処分を受けるまで、懲戒処分歴は一切ない。なお、原告 が、本件小学校のB校長(以下「B校長」という。)から、公金品の窃取に関 して、懲戒免職処分しかなく、退職金も出ないことについて、十分に注意喚
主文(判決文より)
1 名古屋市教育委員会が令和4年5月26日付けで原告に対してした懲戒免職 処分を取り消す。 2 名古屋市教育委員会が令和4年5月26日付けで原告に対してした退職手当 支給制限処分を取り消す。 3 訴訟費用は、被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。