危険運転致死、道路交通法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和5(わ)2323
判決日2024-11-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①被告人が、公訴事実記載の令和5年11月28日(以下の時刻
はいずれも同日)午後11時22分頃、名古屋市甲区(住所省略)付近交差点(以
下「a 交差点」という。)において、アルコールの影響により正常な運転が困難な状
態であったか(同時刻頃前記状態でなかった場合は、午後11時30分頃までのい
ずれかの時点で前記状態にあったか)、②この点に関する被告人の故意である。
検察官は、被告人は、午後11時22分頃、a 交差点で前記の状態であったと主
張する。これに対し、弁護人は、被告人は、本件交差点の1つ手前の信号交差点(後
記のf交差点)まで、概ね信号に従い車線を大きくはみ出すことなく運転できてお
り、被告人もそのような認識であったが、同交差点を過ぎたところで急激に仮睡状
態に陥ったもので、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(以下「自動車運転処罰法」という。)3条1項の危険運転致死罪の成立は積極的
に争わないが、同法2条1号の危険運転致死罪は成立しないと主張し、被告人もこ
れに沿う供述をするので、この点につき判断する。
第2 争点①(被告人の状態)について
1 前提事実
以下の事実は、証拠上明らかに認められる。
被告人は、いわゆる一人親方として、電気工事やエコキュート等の取り替え工事
を行っていたところ、本件当日、友人と飲食するため、仕事を終えた後に本件車両
を運転して岐阜県多治見市内に赴いた。午後7時16分頃から午後10時57分頃
にかけて、2軒の飲食店で合わせてビール中ジョッキ7杯及び梅酒ソーダ割約2分
の1杯を飲酒した後、友人と別れ、午後11時4分頃、同市内の駐車場から自宅に
向けて本件車両の運転を開始した。午後11時31分頃、判示第1のとおり、本件
交差点に向かい走行中、対面信号機が赤色信号なのにこれを認識できない状態に陥
り、横断歩道上を青色信号に従って横断していた被害者に本件車両を衝突させて死
亡させ(以下「本件事故」という。)、停止することなく本件車両の運転を続け(判
示第2)、午後11時42分頃、帰宅して運転を終了した。
2 被告人の運転状況について
本件車両のドライブレコーダーの映像(甲61)によれば、本件事故に至るまで
の被告人の運転状況について、次の事実が認められる。
⑴ 午後11時4分~21分頃(多治見市内~a 交差点)
この間、複数か所で本件車両をふらつかせ、中央線や左外側線をまたいで戻るこ
ともあったものの、概ね、車線や信号表示に従い、前方車両との車間距離を保つな
どの状態であった。
⑵ 午後11時22分頃(a 交差点停車)
同交差点で赤色信号に従い停車し、青色信号になった後、約17秒間発進しなか
った。
⑶ 午後11時22分~25分頃(a 交差点~b交差点)
a 交差点発進後、次の信号交差点を青色信号

主文(判決文より)

被告人を懲役9年に処する。
未決勾留日数中230日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。