事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)569 |
| 判決日 | 2025-01-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件夜勤免除申出に関する被告の債務不履行責任の有無(争点1) (2) 原告の損害(争点2) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件夜勤免除申出に関する被告の債務不履行責任の有無) (原告の主張) 被告は、原告から本件夜勤免除申出を受けた際、労働契約上の使用者の職 場環境配慮義務の根拠及び趣旨、並びに、本件夜勤免除申出に係る諸事情に 照らし、原告に対し、原告の夜勤従事が困難な事情や夜勤従事が可能な場合 の有無を聴取した上で、①原告が所属するICUの部署におけるシフト調整 の方法により、夜勤回数を軽減する措置(以下「夜勤軽減措置」という。) 又は一定期間夜勤を免除する措置(以下「夜勤免除措置」といい、夜勤軽減 措置と合わせて「夜勤減免措置」という。)を講じ、若しくは②これが困難 な場合には、異動調整の方法により夜勤減免措置を講じて、職場環境を悪化 させないようにする義務を負っていた。 しかるに、被告は、本件夜勤免除申出をした原告に対し、上記の原告の夜 勤従事が困難な事情や夜勤従事が可能な場合の有無を十分に聴取することな く、夜勤ができないならば正規職員としての勤務はできず、パートか契約職 員になるしかなく、そのためには退職届の提出が必要である旨説明し、違法 な退職勧奨又は退職強要をしたことから、上記義務違反がある。 (被告の主張) 被告は、①正規職員の看護師を採用するに当たって「夜勤ができること」 を条件としており、原告との間でも、この条件を前提に本件労働契約を締結 していること、②本件勤務制限規程において、健康上の理由又は未就学児の 養育がある看護師についてのみ夜勤免除が定められているほかに、夜勤を免 除する旨の就業規則等の定めはないから、原告に対し、健康上の理由又は未 就学児の養育がある場合を除き、シフト調整又は異動調整の方法のいかんを 問わず、夜勤免除措置を講ずべき義務はなく、また、異動調整を行ってまで 夜勤軽減措置を講じる義務もない。 被告が、本件夜勤免除申出をした原告に対し、夜勤従事が困難な事情や夜 勤従事が可能な場合の有無を聴取した上で、シフト調整の方法によって夜勤 軽減措置を講じる義務を負っていたことは争わないが、被告は、以下のとお り、その義務を履行している。すなわち、C及びDは、本件夜勤免除申出に ついて、原告に対し、夜勤ができない期間が明確な場合における夜勤減免措 置の検討及びシフト調整により夜勤軽減措置を行うことを念頭に、夜勤従事 が困難な事情や夜勤従事が可能な場合の有無の聴取を行い、原告とともに、 常勤継続に向けた解決策を模索した。また、C又はDが原告に対して退職を 強要した事実はなく、原告は、自ら選択してパート職員への切替えを希望し て、退職願を提出したものである。 したがって、本件夜勤免除申出に関する被告の対応に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。