学長等の職務執行停止命令無効確認及び損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号令和5(ワ)3762
判決日2025-01-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件命令の無効確認の訴え
ア 本件命令の無効確認の訴えの利益の有無(争点1)
イ 本件命令の効力の有無(争点2)
(2) 職務執行を停止されない法的地位の侵害に係る損害賠償請求
理事及び学長としての職務執行を停止されない法的地位の侵害による不法
行為責任の有無及び損害額(争点3)
(3) 名誉又は信用の毀損に係る損害賠償請求
ア 社会的評価の低下の有無(争点4)
イ 公然性の有無(争点5)
ウ 違法性阻却事由の有無(争点6)
エ 損害額及び謝罪広告の要否(争点7)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件命令の無効確認の訴えの利益の有無)
(原告の主張)
原告は、心身ともに健康であり、心身の故障(健康上の問題)を理由に、
本件命令を受けるいわれはないところ、これにより傷つけられた原告の名誉
等を回復するためには、本件命令の無効を確認するほかないから、本件命令
の無効確認の訴えには、確認の利益がある。
(A学院の主張)
原告は、令和6年3月31日の経過により、任期満了で、A学院の理事及
び本件大学の学長としての地位を失ったのであるから、本件命令の無効を確
認しても、職務執行ができるわけではなく、確認の利益はない。
(2) 争点2(本件命令の効力の有無)
(原告の主張)
後記A学院の主張の各事実は、事実無根か、自らの都合の良いように歪曲
されたものであり、これらによって、原告の心身の故障は何ら裏付けられな
いし、医学的な根拠もない。むしろ、原告に心身の故障がないことを裏付け
る精神科医による診断書(甲9)が存在する。したがって、本件命令は、そ
の理由を欠き、無効である。

主文(判決文より)

1 A学院が原告に対して令和5年5月9日付けで行った理事及び学長の職務執
行を一時停止するとの意思表示の効力の無効確認の訴えを却下する。
2 被告らは、原告に対し、連帯して55万円及びこれに対する令和5年7月2
6日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを100分し、その96を原告の負担とし、その余を被告
らの負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。