事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)1850 |
| 判決日 | 2025-02-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 本件の争点は、被告人がC、E及びDと共謀し、その共謀に基づき、公訴事実記載 の暴行を加えたと認められるか、また、同暴行により被害者が死亡したと認められる かである。裁判所は、被告人が、C、E及びDと共謀の上、被害者に判示のとおりの 暴行(以下、公訴事実及びそれと同一性のある判示の暴行を「本件暴行」という。) を加え、本件暴行により被害者が死亡したと認めたから、以下、その理由について説 明する。 本件では、本件暴行について、C、E及びDが出廷して証言した。もっとも、これ らの各証言は、後述のとおり、暴行の日、場所及び暴行の具体的な内容について全て - 1 - 異なっている。上記各証言は、本件暴行の日からほぼ10年が経過してなされたもの であるから、記憶が曖昧になり、変容したりすることも当然に起こりうることである。 また、自らの刑責を免れ、又は軽く見せる見地から、真実ではない証言をしている可 能性がないかについても慎重な検討を要する。他方、被告人は、本件暴行はもとより、 その後の経緯についても、上記各証言と全く異なる事実を述べている。そこで、関係 証拠から確実に認定できる事実を整理した上(第2)、本件暴行の有無やその内容(第 3)、本件暴行により被害者が死亡したといえるか(第4)を順次検討することとす る。 第2 前提となる認定事実 1 被害者の遺体の発見状況及び死因 令和4年8月、青森県弘前市内の資材置き場に置かれていた鉄製の箱(以下「鉄製 の箱」という。)の中から、コンクリートとともに被害者の遺体が入れられたドラム 缶が発見された(甲81別添資料1ないし11、16)。司法解剖の結果、被害者の 遺体には、合計15か所の肋骨骨折(肋骨多発骨折)が認められた(甲81別添資料 12ないし15)。専門性があり、実務経験も豊富であることから信用できる法医学 の専門家であり、上記司法解剖を行ったF医師及び救急医療の専門家であるG医師の 各証言によれば、上記肋骨多発骨折は被害者の生前に生じたものであり、被害者は、 上記肋骨多発骨折を負ってから24時間から48時間までの間に肋骨多発骨折に基 づく呼吸不全になり、または肋骨多発骨折による衰弱に低体温症も相まって、最終的 には心不全により死亡に至ったものと認められる。 2 A社における被害者に対する虐待 ⑴ 被害者は、平成24年6月頃から、A社で稼働するようになったが(甲82別 添資料1、2)、同じくA社で稼働していたC、E、D及びHの証言等によれば、後 述する平成27年2月(以下、日時は特に断りのない限り平成27年の出来事を差 す。)津市内への出張に先立ち、次のとおり、A社内で日常的に暴力を含む虐待を受 けていたものと認めることができる。 - 2 - すなわち、被害者に対しては、Cが、被害者を角材で殴りつけるなどの
主文(判決文より)
被告人を懲役9年6月に処する。 未決勾留日数中550日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。