事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)2194 |
| 判決日 | 2025-02-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、Cから受領した現金が犯罪収益であることの知情性が認められ るか否か、被告人とBの間の共謀が成立するか否かである。 第2 当裁判所の判断 1 関係各証拠によれば、以下の各事実が認定できる。 ⑴ 被告人は、本件当時、Aの店舗責任者として業務全般を統括する立場にあり、 固定給20万円(令和3年7月頃から30万円)及び特別手当として店の売上 げ0.3%(令和4年から0.5%)を報酬として受け取っていた。また、被 告人は、Aに週6回の頻度で出勤していた。 ⑵ 令和3年3月頃から、Aに、Cが来店するようになり、Bが担当ホストとし て接客を行っていた。また、Cは、来店当初から、Aに対し、複数回にわたり 1000万円を超える高額会計をしていた(甲1、2、5)。 ⑶ 令和3年から令和4年にかけて、Cは、知人男性から詐取した金銭を、Aの 飲食代金やその前受金の支払いに費消していた。Bは、前記支払代金に、犯罪 収益が含まれている可能性を認識しながらも、Cからこれらを受け取っていた (甲20)。 ⑷ Cは、来店当初から、SNS上で「E」という名前のアカウントを持ち、被 告人やBも前記アカウントの存在を認識していた。Cは、前記アカウントを利 用し、男性から金銭を詐取するマニュアルを「F」と名付けて販売していた(甲 1)。 ⑸ 令和3年10月1日より前から、被告人は、複数回にわたりCのテーブルに ついて接客を行った。 ⑹ 同年7月13日、動画投稿サイトYouTubeに開設されている「G」で、 Cが男性から金銭を詐取していることや、詐取した金に関する脱税を指摘する 趣旨の動画(以下、「本件動画」という。)が公開された(甲1、19)。本件動 画公開後、CやB、Aがインターネット上で非難を浴びた。 ⑺ 本件動画が公開される前と後の計2回、被告人は、Bから、本件動画に関す る相談を受けた。 ⑻ Cは、判示第1から第3のとおり、3度にわたり、Dから詐取した犯罪収益 等である現金合計2850万円をAの飲食代金又はその前受金として支払い、 Bは犯罪収益が含まれている可能性を認識しながら、これらの現金を受領した。 Cの年齢は当時23歳であった。 2 Bの証言について ⑴ Bは、本件動画について公開後に被告人に相談したこと(前記1⑺)に関し、 大要、以下のとおり証言した。 Bは、本件動画が公開された約2週間後、本件動画の炎上を不安に思い、A のバックヤードにて、被告人に、動画による炎上や、Cの詐欺、Cの脱税によ り自らも脱税とならないかなどを相談した。Bが、「大丈夫ですかね。」と尋ね ると、被告人から、B自身がCの詐欺に手を貸すことはしないこと、確定申告 をしっかり行うことなどの助言を受けた。Bと被告人の会話の中で、話がかみ 合わなくなるといったことはなかった。また、被告人は、本件動画の公
主文(判決文より)
被告人を懲役2年及び罰金80万円に処する。 未決勾留日数中220日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から4年間その懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。