高浜原子力発電所1号機及び2号機運転期間延長認可処分等取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機設置変更許可処分取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機保安規定変更認可処分無効確認請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)49
判決日2025-03-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(争点3) ....................................... 492
4 火山に関する争点(争点4) ....................................... 522
5 中性子照射脆化に関する争点(争点5) ............................. 551
6 電気ケーブルに関する争点(争点6) ............................... 585
7 使用済燃料に関する争点(争点7) ................................. 594
(別紙8)設置許可基準規則解釈の別記2の概要 ........................... 608
(別紙9)地質ガイドの概要 ............................................. 612
(別紙10)地震ガイドの概要 ........................................... 613
(別紙11)レシピの概要 ............................................... 622
(別紙12)耐震工認審査ガイドの概要 ................................... 626
(別紙13)機器・配管系の工事計画認可に関する JEAG4601 の概要.......... 633
(別紙14)火山ガイドの概要 ........................................... 635
(別紙15)高経年化技術評価(劣化状況評価)審査の概要................. 643
(別紙16)数式目録 ................................................... 645
第1 請求
1 49号事件、134号事件及び157号事件
(1) 原子力規制委員会が平成28年6月20日付けで参加人に対してした高浜
発電所1号機及び2号機に係る発電用原子炉の運転期間延長認可処分を取り
消す。
(2) 原子力規制委員会が平成28年4月20日付けで参加人に対してした高浜
発電所1号機及び2号機に係る発電用原子炉の設置変更許可処分を取り消す。
(3) 原子力規制委員会が平成28年6月10日付けで参加人に対してした高浜
発電所1号機及び2号機に係る発電用原子炉施設の工事計画認可処分を取り
消す。
(4) 原子力規制委員会が平成28年6月20日付けで参加人に対してした高浜
発電所1号機及び2号機に係る保安規定変更認可処分を取り消す。
2 48号事件
原子力規制委員会が令和3年5月19日付けで参加人に対してした高浜発電
所1号機及び2号機に係る発電用

主文(判決文より)

1 別紙1原告目録記載の番号21、22、27、36、37、47、54、
72、74、76、98、99及び110の原告らの訴えをいずれも却下
する。
2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、参加によって生じた費用を含め、原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。