事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)49 |
| 判決日 | 2025-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(争点3) ....................................... 492 4 火山に関する争点(争点4) ....................................... 522 5 中性子照射脆化に関する争点(争点5) ............................. 551 6 電気ケーブルに関する争点(争点6) ............................... 585 7 使用済燃料に関する争点(争点7) ................................. 594 (別紙8)設置許可基準規則解釈の別記2の概要 ........................... 608 (別紙9)地質ガイドの概要 ............................................. 612 (別紙10)地震ガイドの概要 ........................................... 613 (別紙11)レシピの概要 ............................................... 622 (別紙12)耐震工認審査ガイドの概要 ................................... 626 (別紙13)機器・配管系の工事計画認可に関する JEAG4601 の概要.......... 633 (別紙14)火山ガイドの概要 ........................................... 635 (別紙15)高経年化技術評価(劣化状況評価)審査の概要................. 643 (別紙16)数式目録 ................................................... 645 第1 請求 1 49号事件、134号事件及び157号事件 (1) 原子力規制委員会が平成28年6月20日付けで参加人に対してした高浜 発電所1号機及び2号機に係る発電用原子炉の運転期間延長認可処分を取り 消す。 (2) 原子力規制委員会が平成28年4月20日付けで参加人に対してした高浜 発電所1号機及び2号機に係る発電用原子炉の設置変更許可処分を取り消す。 (3) 原子力規制委員会が平成28年6月10日付けで参加人に対してした高浜 発電所1号機及び2号機に係る発電用原子炉施設の工事計画認可処分を取り 消す。 (4) 原子力規制委員会が平成28年6月20日付けで参加人に対してした高浜 発電所1号機及び2号機に係る保安規定変更認可処分を取り消す。 2 48号事件 原子力規制委員会が令和3年5月19日付けで参加人に対してした高浜発電 所1号機及び2号機に係る発電用
主文(判決文より)
1 別紙1原告目録記載の番号21、22、27、36、37、47、54、 72、74、76、98、99及び110の原告らの訴えをいずれも却下 する。 2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、参加によって生じた費用を含め、原告らの負担とする。
出典
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